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ケース紹介13 小田原市在住の方の自己破産

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:生活費、給与の差押え


小田原市に住む40代男性のケースです。

過去に任意整理をして、借金を分割で支払っていたものの、小田原市内の職場が倒産してしまい、返済ができなくなりました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.17

その後、何とか小田原市内で再就職ができたものの、返済を止めた業者から裁判を起こされて、給料を差し押さえられてしまい、生活もできないということで、相談に来ました。

任意整理により支払額を一定に抑えても、その前提となる収入がなくなってしまうと支払は難しくなります。

支払ができなくなった後に、裁判を起こされても放置してしまうと、このケースのように給料を差し押さえられるなどして、生活ができなくなることがあります。

裁判を起こされた場合には直ちに対応する必要があります。
差押え前に動けば、破産申立までの準備にも余裕ができます。

給料を差し押さえられてしまった場合、自己破産の申立て時に、差押え手続中止命令の申立を合わせてします。自己破産申立後に、差押えを取り下げてくれる業者もいますが、必ずしも期待できないため、差押えを中止するための申立をすることが多いです。

今回も、このような申立をおこなっています。

このケースでは、自己破産の申立てをし、約3か月後に免責許可が出ました。


小田原市内に居住している方の場合、横浜地方裁判所小田原支部に申し立てます。この方も小田原市内に居住したまま破産の申立てをしたため、この裁判所に申立てをしました。

小田原市にお住まいの方でも、厚木に来ることに抵抗がない方からはよく相談があります。小田原も厚木も、同じ小田原支部内のテリトリーであるため、ご相談があるのだと考えています。

小田原にお住まいの方で自己破産をお考えの方はぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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