自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.退職金はどうなりますか?
弁護士の法律相談

自己破産と退職金

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.退職金はどうなりますか?

破産手続では、退職金も財産となります。
まず、現在、退職した場合に、いくらの退職金が支払われるのか調べる必要があります(勤務先に証明書をもらったり、退職金規程の写しが必要になります)。

 

会社に退職金額を聞きにくい人は、

「チャンネル登録200万人の動画で資産把握をせよと言われたので」という方法があります。

参考動画【初心者向け】まずはココから!自分の「資産」「負債」を完全把握しよう

https://youtu.be/zdyqXasmPUk

 

今すぐ退職する訳ではないので、その金額の何分の一かを財産として評価することになります。神奈川県では8分の1と評価されます。
この金額が20万円以上となる場合(つまり現在退職した場合の退職金見込額が160万円以上)、管財手続となり、その金額を債権者に配当しないといけなくなります。

破産をしたからといって退職を強要される訳ではありませんが、給料やボーナスから少しずつでも積立をしていくなどして支払います。


退職金証明額
=80万円

80万÷8=10万円



また、退職時期が近い将来に迫っているときは、8分の1ではなく、4分の1と評価されてしまうこともあります。

破産手続が終わった後、将来、退職したときには、退職金は全額受領できます。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

3/28相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/29相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ