破産手続き中は、債権者への返済は止まるのが原則、その例外について解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産手続中、業者への返済はどうなりますか?

消費者金融、銀行、クレジット会社などの業者への返済は止まります

受任通知発送後は、業者からの請求や取立はおこなわれません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

受任通知の発送で返済は止まる

弁護士に依頼後、弁護士から貸金業者に対しては受任通知という手紙を送ります。

この受任通知では、弁護士が債務整理を引き受けたので、代理人となり、直接の連絡を避けること、返済や借り入れも全てストップすることを通知します。

そのため、受任通知を送った後は業者への返済は止まることになります。

 

受任通知を送るタイミング、即日発送

この受任通知を送るタイミングは、原則として、依頼後まもなく送ることになります。

通常は、自己破産などの申し立ての費用等が発生するので、その費用の初回の入金後に受任通知を発送することが多いです。

費用の初回の支払が大変な場合で、債権者からの督促が予定されているようなケースでは、初回の入金を数千円に下げて受任通知の発送を早めることもできます。

受任通知の発送タイミングは、このように契約内容、合意内容によって変わりますので、状況によっては、依頼日に即日発送ということもできます。

 

債権者への事前連絡、相談後の連絡

受任通知の発送について、みなさまから、債権者に対して直接連絡をしてもらう必要はありません。


ただ、みなさまから、債権者に対して、事前に法律事務所に相談に行くということを伝えているケースもあるかと思います。

債権者から、「相談後に方針がどうなったのか知らせてほしい」と言われているケースもあるでしょう。

そのような場合の対応は、受任通知の発送が近いのであれば、特に何もしなくても問題はないです。数日すれば、弁護士からの通知が届くので、債権者はわかります。

連絡をしっかり取っておきたいのであれば、弁護士に依頼したので、受任通知が即日発送されるということなどを伝えてもらえれば大丈夫ですです。

 

相談時にすでに滞納、督促がある場合の対応

依頼時に、既に滞納があるようなケースなどでは、受任通知が届くまでに、何日か督促が続いてしまうこともあります。

そのような場合の対応としては、そのような督促の電話に出て、弁護士に依頼したことを伝えれば、基本的には督促は止まります。

受任通知の発送がすぐに行われるのであれば、そのような連絡を放置していても、受任通知が到達することによって電話自体は来なくなります。

心配な場合には、受任通知の送付方法を速達やFAXで送るなど個別対応によって、督促を止めることもできます。


受任通知後でも支払いが発生してしまうもの

クレジットカードの銀行引き落としについては、受任通知を送っても、すぐには止まりません。

カード会社から銀行に対して止める手続きが必要です。これには時間がかかるので、銀行に預金残高があると、直近のものは引き落とされてしまう可能性があります。

このような場合の対応としては、銀行の預金残高を調整しておいてもらうのがもっとも確実でラクな対応です。

 

クレジットカード払いは変更を

また、定期払いの支払いで、カード払いにしているものがある、クレジットカードに請求が行ってしまうことがあります。


例えば、生命保険、損害保険等の保険料や、何らかの会費等をカード払いにしてる場合などです。

これらは、自動的には止まりません。

個別に保険会社や、そのサービスに連絡をして、支払い方法を変更する必要があります。

こちらは業者への返済にはなりませんが、カード会社が負担することになってしまうので、カード会社側からクレームがつく可能性があります。

 

職場関係の給料控除が止まらないことも

受任通知の発送は、原則として、すべての債権者に対して同時に行います。
つまり、すべての債権者の返済を止めた上で、自己破産の申し立ての準備をして裁判所に申し立てをすることになります。


しかし、受任通知を受け取っても、請求を止めないところがあります。

勤務先からの借り入れで給料から返済金が控除されてしまっているようなケースでは、職場が受任通知を無視して給料から控除し続けるケースもあります。

このような不公平弁済が続いてしまっていると偏頗弁済となり、管財事件にされたり、免責でも問題になったりすることもあるのですが、言うことを聞かない職場があるとなかなか難しい問題です。

このような場合には、自己破産の申し立てを早めにすることで不公平弁済を減らせることになります。

また、職場からの直接の借り入れでなくても、勤務先が提携している共済等からの借り入れが、給与からの控除になっていて、控除し続けることもあります。 警察など公務員の共済でよく見かける問題です。


こちらも問題は問題なのですが、なかなか言うことを聞かずに、裁判所の事件番号がついたり、決定が出るまでは控除し続けますと宣言してくることも少なくありません。

個人再生などでも同じような対応を取られることがあります。

 

個人債権者の対応も

受任通知については、貸金業者であれば督促はやめるものの、このように職場などで、言うことを聞かないケースもあります。

また、それ以外に、個人債権者等では理解が得られずに督促されることもあります。

しかし、その督促に応じて返済してしまうと、偏頗弁済となり、破産管財人が選任され、これを取り戻すということにもなるので、その個人債権者にも迷惑がかかってしまいます。

そのような事情を説明した上で、督促を止める形になります。

受任通知の効果は、貸金業者であればほぼ間違いがないのですが、 個人債権者や取引先などでは、理解を得られずに、督促を続けるところもないわけではありません。

またヤミ金融のような違法業者の中では、受任通知後も督促をしてくることが稀にあります。多くの業者は弁護士の受任通知により請求を断念してきますが、もともとが違法な業者の場合、いうことを聞かない業者もいて、警察対応などをすることもあります。

 

税金督促は受任通知を送らないことが多い

滞納税金がある場合、こちらも債権者一覧表に載せることになります。

しかし、滞納税金の税務署や、市役所に受任通知を送ると、自己破産申し立て予定だとしても、差し押さえ等に動いてくることがあります。

税金の差押えは容赦ないです。


法人破産や、個人事業者の破産でも、破産準備中に売掛金を差し押さえられてしまって、裁判所に払う予納金が準備できなくなってしまうというケースもあります。

そのため、税金に関しては、通常は受任通知を送りません。

税金に関しては、もともと破産手続きの中でも優先度が高い債権となります。個人の場合には、免責されない債権になるので、受任通知で支払いを止めずに、破産申し立て予定とも伝えずに債権者一覧表に載せることが多いです。

 

遅延損害金は発生し続けている

このように自己破産手続き中は業者への返済は止まるのが原則です。

しかし、これは、受任通知で事実上止めているだけなので、法律上は遅延損害金が発生しています。

万が一、自己破産から方針変更をして支払いをすることになった場合には、法的には遅延損害金の支払い義務まで発生していることになります。

そのため、受任通知で業者への返済が止まったからといって安心せず、早めに自己破産申し立て準備を進めるようにしましょう。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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