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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産手続中、引っ越しや旅行はできますか?

自己破産の手続中、破産者が引っ越して住所を変更したり、海外に旅行する場合には、裁判所への連絡が必要です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産法上、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」とされています(37条1項)。

引っ越しだけでなく、2泊以上の旅行・出張や、海外では1泊でも「居住地を離れる」にあてはまるとされています。

破産手続について破産管財人が選ばれている場合に引っ越しをする際には、破産管財人の同意をもらい、住所が変更になったとの上申書と新しい住民票の写しを提出します。申立の際に弁護士が代理人になっている場合には、まず代理人に連絡をして、代理人から書面で管財人の同意をもらうようにしてもらいましょう。

引っ越しについては、普通は同意してくれるでしょう。
海外などへの旅行については、仕事上の出張については認められやすいですが、娯楽としての海外旅行だとケースバイケースです。

なお、破産手続がすべて終わったあとは、引っ越しも旅行も、自由にできます。

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