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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産をすると給料天引きの返済は止まりますか?

自己破産と給料天引きについての話です。

自己破産手続きは借金をなくすための手続きです。
裁判所に申し立てをして認めてもらう制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


この自己破産をするときに給料から借金が天引きされているケースがあります。

例えば、会社からの借り入れが給料から天引きされて返済に当てられているというケース。
または公務員でよくあるのは共済組合などで借り入れをしていて、そこへの返済が給料から引かれているケース。


自己破産手続きは債権者を平等に扱わなければいけないので、弁護士に依頼をした後、受任人通知を送り、すべての支払いを止めます。

会社や共済組合からの借り入れがある場合は、受任通知を送り支払いを止めるよう通告します。

しかし、会社等が言うことを聞いてくれない、少しでも回収しようと給料からの天引きを止めないケースもあります。


共済組合などは、強硬的に天引きを続けることが、かなり多い印象です。

「裁判所の決定が出ればそれに従う」と言って、受任通知でも天引きを止めない、確信犯的な態度を取られることも多いです。

このような場合、自己破産の申し立てが遅れてしまうと、債権者間の不公平が広がっていきます。


債権者が受任通知に対して素直に従う場合は、受任通知により、そうでない場合は、破産の申立や決定が出た時点で天引きが止まるという結論になります。

不公平な弁済について、破産管財人により否認されるケースもありますが、なるべく準備を早く進めたほうが良いことになります。

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