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自己破産とは

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自己破産と財産

 

自己破産をしても財産をすべて持っていかれる訳ではありません。

一定額までの財産は残ります。

具体的な運用は裁判所がある地域によって、変わってきますが、多くの裁判所では、

  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の保険解約返戻金
  • 20万円以下の退職金請求権(1/8相当額)
  • 20万円以下の価値の自動車
  • 20万円以下の動産(中古パソコン等)

については、持ち続けることが可能です。

家財道具の多くも差し押さえが禁止されている財産ですので、そのまま使い続けられることが多いです。

ただ、このような財産が複数あり、合計すると数十万円になるような場合には、一定額を処分する運用の裁判所もあります。

また、上の基準を形式的には満たしていても、直前に金額を減らすようなことがあると問題視されます。

自己破産時の財産について気になることがある場合には、弁護士に相談しながら進めるようにしてください。


個別の財産については、FAQページでも説明をしています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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