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自己破産と免責許可

 

免責とは、借金の義務をなくす決定です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.14

「責任」を「免」れさせるものです。

破産手続では2つの決定をもらう必要があります。


破産決定=払えないという判断

免責許可=払わなくていいという判断


この2つ目の免責許可決定をもらわないと、破産を申し立てた意味がありません。
免責許可決定が確定すれば、破産手続上の制限もなくなり、以前の状態が復活します(復権)。
多くの裁判所の書式では、免責許可の申立てを忘れないように作られていますが、申立てをし忘れるなんてことがないようにしましょう。

この免責許可を出すかどうかは、免責不許可事由があるかどうかにかかってきます。

破産法上、ギャンブルや浪費、裁判所へ虚偽の申告をする、7年以内2回目の申立てなどは不許可事由とされています。

このような不許可事由がある場合でも、その程度や現在の生活状況など色々な事情を考慮して、裁判官が裁量で許可してくれることは多いです。

虚偽申告をせず、裁判官の裁量で許可をもらえるような記載をする必要があるのです。


ジン法律事務所弁護士法人でも、自己破産に至る経緯の中で、ギャンブルや浪費がある相談者からの依頼を多く受け、免責の許可決定をもらっています。
破産に至る経緯の中では、借金に苦しむ生活から受けるストレスのため、ギャンブルや浪費をしてしまう確率が高くなってしまいます。

現在、ギャンブルや浪費生活から抜けている場合には、過去の間違いは認めたうえ、新しい生活のために一歩を踏み出す必要があると考えます。

非免責債権

なお、免責許可が出ても、義務が残ってしまうものもあります。

税金、罰金

  • 意図的に加えた不法行為の損害賠償義務
  • 故意または重過失により加えた人の生命または身体を買いする不法行為の損害賠償義務
  • 養育費、婚姻費用

などは、非免責債権と呼ばれ、免責許可が出ても義務が残ってしまうものです。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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