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自由財産の拡張

 

自己破産の手続が、同時廃止手続ではなく、破産管財手続とされた場合、財産は処分してお金に換えられ、債権者への配当等に回されるのが原則です。

多くの裁判所では、一定の基準以下の財産は処分不要とされています。

  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の保険解約返戻金
  • 20万円以下の退職金請求権(1/8相当額)
  • 20万円以下の価値の自動車
  • 20万円以下の動産(中古パソコン等)

管財手続では、裁判所から選ばれた破産管財人は、これを超える財産を処分するのが原則となります。

ただ、収入、生活状況、財産の性質等から、この基準を超える財産でも、処分を回避して、そのまま持ち続けることができる場合があります。

例えば、高齢や病気で再度保険に加入できないという事情がある場合、保険を維持できる可能性もあります。
また、預貯金が20万円を超える額だったとしても、必要な使い道が予定されているなどの場合には、一定額を残せる可能性もあります。

このように、本来は処分しなければならない財産を残す手続を、自由財産の拡張と呼びます。

東京・大阪など大きい裁判所を中心に、合計99万円までは比較的緩やかに自由財産の拡張を認める運用がされており、これが神奈川にも広まって来ています。

申立て側から積極的に拡張の申立てをし、事実上、破産管財人や裁判所に認めてもらう制度です。

ジン法律事務所弁護士法人でも、この自由財産の拡張を認めてもらったケースは複数あります。

生活を再建するために必要な財産を残す道は広がってきています。自己破産の依頼を受ける中で、弁護士側からも積極的な提案をさせていただきますが、「この財産は残したい」とご希望がある場合には、早めにご相談ください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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