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ケース紹介01 Aさんの事例

60代 / 男性 / 生活保護

借入の理由:生活費 債務総額:250万円


60代男性のケースです。

年金収入もなく、生活保護を受給することになったところ、役所から借金については生活保護から支払うことはできないため、法律相談を受けるように言われたとのことです。

収入がなく、生活費が足りずに以前に使っていた消費者金融で借入をして生活費にあてていたとのこと。

約250万円あった借金は、グレーゾーン金利の精算をしたところ、200万円まで減少しましたが、生活保護受給では、借金が払えないため、法律扶助により自己破産手続を申請しました。

無事に免責許可決定を得ることができ、借金は0円となりました。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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