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ケース紹介06 Fさんさんの事例

60代 / 男性 / 自営業

借入の理由:生活費、事業資金


お子さんと同居している60代男性のケースです。

昭和50年代に脱サラし、自営業を始め、バブル期には利益を1000万程度の収入がありました。

昭和後期、銀行員からの勧めから、何かあったときのための融資にと、カードローンでの借り入れに応じるようになっていました。
これを運転資金に充てる一方で、返済に滞りはありませんでした。
しかし、平成に入り、取引先の倒産により、売掛金が回収できないような事態が発生するようになってしまいます。
収入が減り、生活費が不足した際に大手カード会社から借入をして生活にあてていきます。

平成10年代半ばに入ると、自営業の売り上げは落ち、利益を出せず、借金が膨らんでいく状態となってしまいました。
それらに加え、妻が狭心症等の病気を患い、医療費の負担が増えてしまいます。

国民健康保険料や税金も滞納。

事業を存続すれば 状況が上向くと考え、仕事に打ち込みましたが、借金は増える一方でした。

ご自身も病気となってしまいます。

お子さんたちからの助言を受け廃業を決意し、ご自身の治療に専念するため、破産を申し立て、認められています。

自営業者の場合、費用が高い管財事件とされることが多いですが、この方の場合には、零細事業であったことや医療費の関係があったことなどから申し立て時に事業内容を詳しく主張し、費用の安い同時廃止手続という破産手続で進めることが認められました。

自営業者が事業を停止することは、非常につらいものです。しかし、事業が上向くことを根拠なく信じ、事態が悪化して家族に迷惑をかけてしまうことも多いです。客観的な第三者の意見も聞いておいたほうがよいでしょう。

相談だけでしたら、すぐに破産を進めたり、事業を停止することにはなりません。弁護士には守秘義務もあります。相談に行ったことが外部に漏れることはありません。

早めにご相談ください。破産に関するご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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