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ケース紹介07 Gさんの事例

50代 / 男性 / 会社員

借入の理由:家庭を維持するための消費


50代男性、会社員のケースです。

借入目的は、家族の生活を維持するというものでした。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

初めて借り入れをしたのは、結婚を経て次男が誕生し、妻との関係を維持するために家族旅行を計画し、その費用としてでした。
その分についてはすぐに完済。

しかし、一度借りたことで、生活費が不足すると借り入れをすることに抵抗がなくなっていきました

その後、自宅をローンで購入し、家財道具や身の回りのものをカードローンで購入しました。
全てはうまくいかなくなりかけていた家族状況を立て直すためでした。

しかし、結局、妻は子供を連れ、ほかの男性と家を出ていってしまいます。

そして離婚。

借金の中には、妻と別れた後の風俗費用も含まれていました。

その後、再婚したものの、やはり家族関係がうまくいかずに、妻との関係を続けるため出費を続けます。

生活費が不足したため、大手消費者金融からの借り入れも始め、合計で10社からの借り入れがある状態になり、やがて利子すらも払えなくなりました。
冷静さを欠き、妻との関係を維持することにしか考えが及ばず、ついには消費者金融から裁判を起こされてしまい、弁護士に相談する決意ができました。

この男性の場合、最終的に破産・免責が認められ、借金はなくなりました。


借入金の使い道の中には、浪費と認められるものも含まれています。

破産法252条により浪費は、不許可事由とされています。しかし、裁判所の裁量で許可することは認められています。

その金額がいくらだったのか、浪費に至る理由が何だったのか、本当に浪費と呼べるものだったのか、という皆さんごとの事情によって、不許可になるかどうかは変わってきます。

浪費といっても内容は人さまざまです。当時の生活からやむを得なかったという事情もあるでしょう。破産手続上、有利な事情は、しっかり主張・証明していく必要があります

浪費がある人は、間違った主張をしてしまわないよう、手続をプロに頼んだ方が安心です。

ジン法律事務所弁護士法人でも、浪費によって借金が多額になってしまった人の申立を何件もしていますが、今のところ全て破産・免責が認められています。

破産に関するご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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