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ケース紹介08 Hさんの事例

30代 / 女性 / 主婦

借入の理由:浪費


お子さんが3人いる30代女性のケースです。

幼少時の養育費や生活費が足りないことから、大手消費者金融からの借り入れを始めまてしまいます。
夫とは離婚し、実家で生活しますが、実母の体が弱かったため、夜間に働きに行く生活をしていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

子供が成長と共に、他人に迷惑を与えてしまい、親である自分に賠償責任が出てきます。
それらの賠償にはじまり、子供の医療日、生活費と出費が続き、借金をしていきます。

その後、再婚したものの夫にも負債がありました。
内職等により、返済をしていましたが、夫の転職時に生活費が不足したことから、新たにカード会社から借り入れをしました。

このような生活を続けるなかで、ストレスを抱え、化粧関連器具を購入したり、エステの高額化粧品等を購入してしまい、その額は100万円に達していました。ローンでの購入です。

しかし、購入の原因には、強い勧誘を断ることができない性格もありました。


浪費にあたる支出もありますが、その経緯を丁寧に説明し、破産・免責が認められ、借金の支払義務はなくなりました。

化粧関連器具やエステなどは収入と比較して高額な支出となりやすく、浪費と判断されることが多いです。この場合、裁判所の裁量による許可をとらないといけません。浪費という支出と現在の借金の関連性の強さや、浪費に至る経緯をしっかりと主張していくことが大事です。

ときどき「浪費があるので他の事務所では破産ができない、と言われました」と相談に来る方がいます。しかし、そう言われた方でも、破産・免責が認められているケースは多数あります。

簡単にあきらめずにご相談ください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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