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ケース紹介

 

ケース紹介102 Eさんの事例

50代 / 女性 / 主婦

借入の理由:不妊治療、家族の減収


海老名市居住の50代女性のケースです。

債権回収会社等に合計100万円以上の借金があり、差押もされたところ、支払ができないとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.17

不妊治療費

借り入れのきっかけは過去の不妊治療費ということでした。

最近でも、不妊治療は高額となりやすい状態ですが、過去は今よりも高かったといえるでしょう。

不妊治療の早期に妊娠できれば、費用は抑えられますが、妊娠できないと終わりが見えず、どこで打ち切ればよいのか、悩む夫婦も多いです。

一定の予算を決めて、という割り切った考えができればよいのですが、人生に関わるものであり、合理的な判断がしにくい分野となります。

今回も、夫が転職したことに伴い、世帯所得が減少したタイミングで、不妊治療を行っていたため、治療費の負担が大きく、家計が赤字となり、不足する生活費を借入れで補い始めるようになってしまいました。

妊娠に至ることができず、不妊治療費の負担が継続するものの、夫の収入は上がらず、債務が徐々に増加していったという事情です。

夫婦ともに借金が増えていく事情がありました。

 

代位弁済

銀行からの借り入れについて、返済が行き詰まり、保証会社に代位弁済されました。

銀行の借金については、通常、最後まで銀行が持つことは少なく、たいていは付いている保証会社に回されます。

通常は、まず、預金などがあれば相殺、その後に保証会社に移ることになります。

遅延損害金を含めて、保証会社が銀行に支払いをします。

これにより、保証会社がその権利を取得します。これを代位弁済と呼びます。

保証会社は、あくまで銀行のためにいるのであって、借主のためにいるものではありません。

保証料を払ったりすることもあり、保証会社がいるのだから、自分は払わなくても良いと勘違いされている人もいますが、そうではありません。

支払い先が保証会社になるだけで、借金自体は残るものです。

 

今回も代位弁済がされ、債権回収会社からの督促がされるようになりました。

 

支払督促

債権回収会社より裁判所に対し、支払督促の申立てがされました。

支払督促は、裁判よりも簡単に決定をもらえる手続きです。申立をされた際に、異議を出せば、裁判手続きで進めることができます。異議を出さないと、そのまま確定し、差押などもできる債務名義となります。

返済をできるだけの世帯収入もなく、放置したため、確定してしまいます。

もっとも、その後に同社からの請求や差押はなく、この債務の存在を忘れてしまいました。

 

任意整理

数年後、他の小口の借金、消費者金融の借金について、過払金返還請求と任意整理を弁護士事務所に依頼。

長期間、消費者金融に高金利の支払いをしていたので、グレーゾーン金利によって過払い金もありました。

その結果、債務を完済することはできなかったものの、大幅に借金を圧縮することができました。

 

債権差押

任意整理後、忘れた頃に、債権回収より債権差押申立てがされました。

支払督促が確定している場合、強制執行手続きをすることができます。

財産の差押え手続きです。

不動産、動産などの差押よりも、行われやすいのが債権の差押です。

給料や預金などが狙われやすいところです。

忘れていたくらいなので、遅延損害金も相当に加算されている状態でした。

支払いができるような状況になく、自己破産の相談に来たという経緯です。

 

 

家計状況

自己破産をする際、過去の債務の経緯以外に、今後の家計状況を問題視されることもあります。

今回、専業主婦で、収入ははなく、親の介護があり、働いて収入を得ることもできない状態でした。

世帯としては、夫の収入に頼る生活。


夫にも、債務があり、夫名義の自宅不動産を担保にするローンもありました。

自宅を手放すわけにはいかず、夫の債務を整理できる状況にはありませんでした。

このように、配偶者に債務がある場合、その解決方法を聞かれることも多いです。夫の債務を返せない状態だと、また借金をしてしまうのではないかと心配されるわけです。

 

特に、家計状況を見て生活費が不足しているような場合には、今後の見通しを伝える必要があります。

直近の家計状況が悪化している場合には、特に説明が必要です。

夫が病気であり、1ヶ月以上仕事を休まざるを得ない時期があったことから、その点のフォロー、親族による援助などを伝えています。

実家から、お米などをもらったりしている場合、そのような説明をしています。

 

主婦による少額での自己破産

自己破産の要件には、支払不能というものがあります。

本人の財産がなく、収入がないのであれば、支払いは不能そうにみえますが、借金の原因が家族にも関係する支出である場合には、家族による返済ができないのかも指摘される可能性はあります。

そのような場合には、家族の債務状況、収入状況、財産状況も示していく必要はあるでしょう。

生活保護のような場合には、数十万円の債務で支払不能が認められますが、債務額100万円程度の場合、積極的に支払い不能の要因を示す申し立てが必要でしょう。


本件では、支払不能が認められ、同時廃止による免責許可が出されています。

 

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