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ケース紹介105 Kさんの事例

30代 / 男性 / 会社代表

借入の理由:教育費、病気


座間市居住の30代男性のケースです。

会社経営をしていて、保証債務を中心に7000万円以上の債務があり、法人は自己破産、個人の保証債務も自己破産を希望して、相談がありました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

個人借り入れで家族会社の援助

相談者の父が会社を経営していました。

家族経営のような同族会社です。

資金繰りが苦しかったため、アコムなどの消費者金融から借入れをして援助していました。

会社名義での融資が受けられず、代表者が個人借り入れで運転資金を準備することもよくあります。

それでも手が回らない場合、今度は家族名義での借り入れを頼まれることも少なくありません。

当初は配偶者、その後、親や子に頼むということもあります。このような状態になっている場合、よほど業績が回復しない限り、会社の資金繰りは行き詰まり、一家そろって、債務整理、破産となってしまうことも多いです。

親子関係だからといって、何でも受け入れるしかないわけではないことを頭に入れておきましょう。

 

会社設立

親の会社との関係で、今度は新会社を設立、 代表取締役になることとなりました。

この会社が銀行から借入れやリース契約をした際、連帯保証人となりました。

代表取締役なので、保証人になるよう求められるのは仕方がありません。

関連会社のような形だと、他社の経営状況の影響を受けやすいという状態にあります。

今回も、業績が良い時期があるものの、その後、業績悪化し、返済が厳しくなってしまいます。

 

個人資産

法人が破産する場合に、代表者が多数の連帯保証をしているとなると、代表取締役も自己破産を検討することが多いです。

自宅を所有しているような場合には、債務額によって個人再生を選ぶ人もいます。

自宅だけは維持したいという発想です。自宅に住宅ローン以外の抵当権を設定していないこと、保証債務も含めて5000万円まで、転職するなどして安定収入があることなどの要件をクリアできれば個人再生の利用が可能です。

ただ、法人を閉めた直後に、安定収入がない人もおり、自己破産を選ぶ人の方が多いです。

自己破産といっても、法人破産と同時に申し立てるのが通常ですので、自由財産拡張の申立をすることで、一定額の財産は残すことができます。

そのお金を生活再建費用とすることもできます。

不動産のような高額なものは難しいですが、一定額の預金や保険、価値の低い車などは残してもらえる可能性も十分にあります。

 

今回のケースでは、破産申立までに就職し、給料をもらえる立場にあったのですが、自宅不動産の所有もなかったこと、債務額も7000万円超という状態だったことから、法人と同時に自己破産の申立となりました。

保険や預金として数十万円の財産があり、自由財産拡張を認めてもらい、残すことができました。

 

 

法人破産と個人破産

法人破産の申立に時間がかかったこともあり、依頼から免責許可まで1年以上の時間がかかってしまいました。

法人と同時に個人の破産も申立をした場合、通常は、同じ破産管財人がつきます。

個人破産の終了時期に関しては、個人財産の換価などにもよるのですが、管財人次第です。

たとえば、個人破産の業務は終了しているものの、法人破産の業務が残っている場合に、個人破産の事件を先に終了させるかどうかは、管財人の判断によります。

法人破産の管財業務に協力をさせたいという趣旨で、個人破産の事件を維持し、同時に終了させる管財人もいます。

このような場合、法人の事件が終わるまで免責許可が出ないこととなります。そのため、終了までに時間がかかることになります。

 

 

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