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ケース紹介107 Tさんの事例

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:住宅ローン


厚木市居住の40代男性のケースです。

消費者金融等に700万円以上の債務があり、他の弁護士に依頼していたものの辞任されたということで相談がありました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.6.9

飲み代に消費者金融を利用

地元の友達と飲みに行くお金が足りなくなったので、アコムやプロミスからお金を借りるようになりました。

このころは仕事で給料をもらっていたので、返済はできました。一度完済もしています。

一時的な資金不足で借りて、短期間に返すという方法です。

金利は高いですが、手軽に借りられ、給料日に返せばそんなに利息の支払いも多くはならないとの判断でしょう。

単発的な支出であれば、これが原因で多重債務にはならないといえるでしょう。

このような使い方を日常的にしてしまうと、借金グセがついて多重債務に陥ってしまいがちです。

 

事業資金

その後、自分で洋服を輸入して洋服ブローカーをやろうと思い、洋服の仕入れ代や営業資金に充てるため、プロミスやモビットなどの消費者金融から相次いでお金を借入れました。

300万前後の借入れをしたといいます。

しかし、仕入れた服を買ってくれる洋服屋がなく、ほとんど売れなかったため、大赤字になってしまいました。そのため、開業から一年で廃業することになり、後には債務が残るだけでした。

当時は、営業職もしながら上記ブローカーをしていたため、給料はもらっていましたが、手取り給与25万のほとんどを返済に充てていました。このころには、借りて返してという状況に陥っていました。

事業には思い切りが必要ではありますが、販売先がないものの大量の仕入れは事業としては問題といえます。

また、事業資金について、高利の消費者金融からの借り入れというのは、よほどの緊急事態でない限り勧められません。融資が必要だとしても、親族、日本政策支援機構等の公的機関、銀行などを先に考えるべきでしょう。

事業では利率を意識しないとまずいです。

 

弁護士に辞任される

借りて返してという状況が続き、このままではやっていけないと思ったことから、横浜にある法律事務所に破産申立を依頼。

しかし、依頼後、法律事務所から連絡がまばら。

転職などで忙しく書類をそろえられなかったという側面もありましたが、法律事務所から余り催促が来なかったという面もありました。

結局、準備が進まず、法律事務所から、辞任するという通知が来てしまいます。

転職により月30万円前後の収入がありましたが、借金には遅延損害金も発生。700万円を超える債務となっており、破産の相談がありました。

 

自己破産でも個人再生でも法律事務所からの連絡に応じないと辞任されてしまいます。

辞任されると、債権者からの督促も再開しますし、費用が無駄になってしまうことも多いです。

 

家に入れている生活費

自己破産では、自宅住居に関する資料、家賃に関する資料を提出します。

自分で借りているのであれば、賃貸借契約書の写しを提出、家賃の支払いがわかる通帳の明細なども提出します。社宅であれば、それに関する資料を提出します。社宅の費用支払について、給料明細から控除されていれば、給料明細が支払いの証拠となります。

この点について、実家に住んでいて家賃代わりに生活費を渡している、という人も多いです。

この場合、手渡しであることがほとんどで、それを示す書類がありません。

そのような場合、よほど高額でなければ、家計状況の提出、報告書でフォローすることで足ります。

居住については、原則として所有者や賃借人である親から居住証明書などの書類を発行してもらいます。

今回も、実家に5万円を生活費として入れていたため、家賃代わりに親に渡しているお金であると報告書で説明をしています。

 

他人名義の自動車保険

契約者が他人の名義の保険が問題になることもあります。

保険の財産性は、契約者が誰であるか、保険料は誰が負担しているかなどから決められることになります。生命保険、学資保険など金額が大きい場合には、財産が誰に帰属するのか問題になることが多いです。

これに対し、自動車保険など解約返戻金がほとんどないような場合には財産性の調査という趣旨では、さほど問題になりません。ただ、支出の説明や、わずかでも財産性がある場合には説明をしておいたほうが無難です。

今回、本人名義の車に親名義の自動車保険が掛けてありました。

保険料は自分で支払っていました。支払い方法としては、保険料を毎月親に渡して、親の預金口座から引き落としているとのことでしたので、その旨の説明をしています。

 

ゲーム課金・パチンコ

金額はそこまで大きくなかったものの、前回の弁護士に依頼した後も、ゲーム課金やパチンコをしていた事実がありました。

ゲームの課金は娯楽費。

少額であれば問題視されることは少ないですが、金額が大きくなると免責不許可事由の浪費となります。

また、パチンコはギャンブルとなるでしょう。

パチンコをやってしまったのは、友人に誘われて行ったり、年に数回暇つぶし程度で大金を使うわけでもないから良いだろうと思っていたとのことでした。

裁判所から指摘され、破産を申し立てようとしているのですから、1円も無駄遣いをしないという気持ちで、パチンコに行くのはやめるべきでしたと気持ちを改めて、書類を作成・提出しました。

 

特に、過去に弁護士に辞任されていることや、申し立てまでに長期化していることから、厳しい指摘がされました。

長期化という点も問題視され、管財事件とされましたが、最終的には免責許可が出ています。

 

申し立てまでに時間がかかると、このように要調査として管財事件にされやすくなりますので、速やかに書類準備などは進めるべきでしょう。

 

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