自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉伊勢原市の自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介116 Tさんの事例

60代 / 男性 / 会社員

借入の理由:病気による減収


伊勢原市居住の60代男性のケースです。

楽天カードなどのクレジットカード会社に約100万円の債務があるという状態でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

過去の自己破産

自営業をしていたところ、元請からの工事代金が不払いとなり連鎖的に倒産した過去がありました。

東京地方裁判所に対して自己破産の申し立てを行い免責許可決定も受けていました。

約8年後、クレジットカードを作成。

楽天カードでクレジットカードを作成したものでした。

自己破産後のクレジットカード作成について確認されることもありますが、破産の官報情報自体は5年ですので、その人の状態、カード会社の審査状況によっては、この程度の期間後にカード作成ができることも少なくありません。

もちろん、過去に債務を負って失敗している以上、あまり勧められる方法ではありませんが、決済方法として必要だという人がいるのも事実です。

 

病気による減収

病気を発症し倒れ、入院。

経過観察となり退院できたものの、医師から重い物を持ち上げる仕事を止められたため、それまで行っていた工事の仕事をすることが難しくなってしまいます。

自営業で、軽作業については受注することができたものの、安定的にある仕事ではなく、収入が減少。

毎月4の売上げが15万円程度に減少し、利益も10万円前後まで減少。


所持していた楽天カードで、医療費と生活費のため、30万円を借り入れをしてしまいます。

 

高齢化による肉体労働の困難

子から援助を受けられるようになり、自身の収入と合わせて、なんとか生活ができるようになりました。

また、年金の受給が開始したため、若干ではあるが生活が楽になりました。

しかし、その後、体調が悪化し、一時的に働くことができなくなってしまいます。

その間の生活費を補填するため、カードで借り入れ。

体調が回復し、ある程度は働けるようになった時期には、自身の収入と、娘からの援助により、返済を継続しつつも生活できるようになっています。

しかし、また、数年後には、手術を受けるなどし、医師からは、安定するまでは無理に力を加えないよう注意を受けてしまい、体力も低下。仕事ができる体調ではなくなってしまいます。

 

持っていたカードを複数使い、生活費の補填をするようになってしまいます。

 

子と同居による生活費用の圧縮

その後、返済や家賃が滞るようになり、子供に相談。


子供の家に同居し家賃の負担がなくなると共に、食費の補助も受けられることとなりました。

債務の返済がなければ、年金収入で生活できる見込みとなったたため、債務については自己破産を選択、相談に来たという経緯でした。

そのままの状態で破産の申立をした場合には、生活再建を心配されるケースですが、ここは改善しているので、心配は少ないという状態でした。

 

電気料金の未払い

転居前の自宅では、家賃、光熱費の滞納も発生している状態でした。

家の管理会社がこれを取りまとめ、電気料金についても、家賃と合わせて請求されることになっていました。

電気料金の請求は、使用した月から3ヶ月くらい後に請求されていたという関係です。

未払い賃料については預けていた敷金から充当できたのですが、退去後に請求となった電気料金までは敷金が足りず、債務として残ってしまいました。

この未払い電気料金も債務になりますので、債権者一覧表には記載をしています。

 

同居家族の家計について

自己破産の申立では、同居家族の家計状況を提出します。そこで支払いができない家計なのだと認定してもらうことになります。

しかし、同居していても、家計が別ということは少なくありません。独立した子との同居や、今回のように別居していたところから同居した子の世帯の家計まで提出しなければならないかというとケースバイケースです。

今回は、子の家に間借りしているような状態でした。

家計については、子供らに援助してもらってはいますが、分けて管理していました。

相談者の収入としては、1ヶ月あたり数万円の年金のみ。家賃負担がなくなったとはいえ、これだけでは生活はできず、子供たちから援助してもらっています。

そのような家計状況を提出し、子の世帯とは家計が別であると申告しています。

 

自営業の場合の説明

過去に事業をしているため、その説明はしています。

自営業者の破産では、財産・債務の調査が会社員よりも厳しくされます。

しかし、すでに停止してから数年経っているという場合には一応の申告程度で足りることも多いです。

今回も停止して2年が過ぎていたケースでした。

工事業の仕事は、工具を持って現場に行き、工事をするものでした。移動のためガソリン代や車の維持費はかかりましたが、その他の経費としては時折工具の買換えが必要になる程度でした。
在庫を持つことはなく、資産価値のある工具を使用していたわけでもありません。自動車も生活費のために売却してしまいましたので、個人事業関係の資産は残っていないことを報告し足りています。

 

2回めの自己破産ではありましたが、病気という事情はやむを得ないものとされ、免責許可が出ています。


 

伊勢原市にお住まいの方の自己破産のご相談も無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

 

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

12/2相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

12/5相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ