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ケース紹介

 

ケース紹介124 Yさんの事例

40代 / 男性 / フリーランス

借入の理由:FX、詐欺被害


神奈川県秦野市在住の40代男性のケースです。

FXでのの借金として600万円以上の債務があり、フリーランスの収入は数万円。とても払えないという相談でした。

FXでの自己破産では、一気に借金を膨らませてしまっていることが多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

一時的なクレジットカード利用

当初、JCBでクレジットカードを作成、単発的な取引に使っていました。

通常の決済方法ですね。

就職もしていて、手取りでは21万円程度の月収、ボーナスもあり、生活には問題ありませんでした。

勤務期間も長く、信用もあったので、他のクレジットカードも作成し、短期間の使用をしていました。

楽天カードのクレジットカードも作り、出張費や定期代の支払をしていました。
カードを複数作成するも、収入の範囲内で生活できていました。

必要がないのにカードを複数持つのは黄信号です。

ポイント目的で気軽に作ったりすることも多いのですが、そのままになっていて管理しきれていないと、気軽に使ってしまうリスクがあります。

ポイント目的でカードを作ることが多い人は、定期的に断捨離を進めた方が良いかもしれません。

 

FXでカード利用

以前から収入の範囲でやっていたFX取引の金額が大きくなりました。


取引するFX会社を変更したところ、現金以外に、資金が不足するとカードから充当できる設定にできてしまいました。

過去の取引は、大きな損失が出ても、ロスカットにより自分の資金がなくなるだけでしたが、この取引に設定すると、カード会社に自動的に借入が発生するようになりました。

このような取引をしていて、複数のクレジットカードに多額の債務を負担することになってしまいました。また、その返済のため、消費者金融から借入をすることに。

カードでFXの資金を決済できれば非常に便利ではありますが、そのような便利さはFX会社に利益をもたらすためのものです。

より大きな取引をすることになり、損失を抱えやすくなってしまうわけです。

ただでさえ、レバレッジの高いFXはリスキーなのに、そのリスクが高まる設定となっています。

 

退職により収入を失う

そんな債務を抱えた状況で退職。

職場でパワハラがあったことなどが理由での退職とのことでした。

収入がなく、実家に戻ることに。

生活費の圧縮はできましたが、それまでの借金を返済できず、返済資金を親に援助してもらい負債を整理。

仕事を探していたのですが、なかなか見つからず、仮想通貨のマイニングをすれば収入を得られるのではないかと考え、色々と調べたところ、偽サイト詐欺に引っかかり、損失を受けてしまいます。

 

FXを再開

この損失を取り返そうと思い、止めていたFX取引を再開。

以前よりも、複雑な取引も手を出し、損失が出ると、カードから補填という、以前と同じ失敗をしてしまいました。

最初は、損失分の利益を出せたら止めようと思っていたものの、取引を止められず、既存カードから多額の借入をしてしまい、借金が約600万円まで膨れ上がってしまいました。


この間、収入をあげるためにフリーランスの仕事を始めたものの、数万円程度の利益をあげることしかできず、生活費にも不足するような状態でした。


詐欺等の不合理な被害にあったときに、その損失をギャンブルで取り戻そうと考えてしまう人もいます。

自分の受けた損失は、通常のお金とは違うのだから、普通の方法ではないお金で取り戻したいという気持ちが出てくるのです。

損失を取り戻そうとする気持ちだと、冷静な判断ができないため、たいていの取引はうまくいきません。


FXについては、投資だと考えてやる人もいるのですが、高いレバレッジで取引をするのであれば投機でありギャンブルです。

パチンコや競馬などの他のギャンブルよりは期待値が良いと言われていますが、結局はギャンブルなので、リスクのコントロールをしないと破綻します。


免責不許可事由により管財事件

本件では、その経緯からして、FXが借金の理由になってしまっているので、免責不許可事由があります。

しかも、その金額も高額のため、当初から管財手続きの申し立てとしました。

免責調査型の管財手続きです。

裁判所への申し立て後、破産管財人との面談が入りました。

管財人も、このようなお金の使い方、借金の仕方は問題であると考え、破産者の経済的更生が大事だと主張し、細かい家計状況をつけたり、収入が得られないフリーランスの仕事ではなく、安定収入を得られる企業への就職を指導しました。

第1回目の債権者集会では、未だ経済的更生がなされているとはいえないとして、期日を続行。

第2回目の集会までに、就職をすることができ、家計状況の細かい報告などもすることができ、経済的更生ができたとして裁量免責の意見をもらうことができました。

裁判所でも、同様の判断がされました。

 

親による借金の立て替え

今回のように、親や親族が借金を援助することで解決しようとすることも少なくありません。

親としては、自己破産をすることで、子供の信用を傷つけられる事を回避しようとするものです。

ただ、このような援助をした場合には、信用情報には載らないため、何かあったときにもう一度借りることができるわけです。

おまとめローンと同じように、手元にカードがあるとまた使ってしまうことで多重債務に陥るリスクは高いです。

しかも、いちど完済してることで、中途半端に信用が上がっていて、中には限度額が増えているケースもあります。

 

結局、同じだけ借りてしまうことも少なくありません。

借金の理由が、このようなギャンブル・FXのような場合には、そこから抜け出せていない場合に、再度同じことを繰り返してしまうリスクがあります。

結局、援助したお金が無駄になってしまうこともあるわけです。

そうであれば、当初から債務整理をさせたうえで、どうしても避けられない問題が出たときにその金額だけを援助するという方法の方が良いと感じます。

 


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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