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ケース紹介

 

ケース紹介125 Mさんの事例

60代 / 女性 / パート

借入の理由:介護費用、教育費、新型コロナ減収


神奈川県中郡大磯町在住の60代女性のケースです。

教育費、介護費用などが理由で、約600万円の債務がある、夫は過去に自己破産をし、自分は返済を頑張ってきたが限界なので、自己破産を希望するとの相談でした。

かなり借金歴が長い相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.17

結婚前からのローン

結婚前に、正社員として働きながら夜間の専門学校に通っていたため、友人の結婚式の費用などがなく、銀行のカードローンで補っていました。

生活費の補填などもあり、毎月の返済はできていたものの、結婚当時に100万円程度の債務に。

ただ、その後も、返済を続け、当時、借りていた業者については完済。

借金を完済できていれば、本来、問題ない使い方となります。

 

介護費用

結婚した後、義父母と同居生活に。

ご自身は、結婚後も働きたいと考えていたのですが、病院の送迎などの介護が必要に。

正社員としては働きに出られませんでした。

そのため、不足した生活費を信用金庫からの借り入れで補ったり、借り換えをするなどしていくことになりました。

 

親族の浪費

一家の大黒柱である夫の仕事は、親族が設立した会社での仕事でした。

この会社は、親族が経営していたところ、親族は競馬、競輪などのギャンブル支出が多いほか、会社の売上をごまかし、税務調査で指摘を受けるなどの状態に。

親族会社でありがちな話ですが、夫に対する給料が額面よりも少ない金額しか払われない時期も多く、夫婦で借り入れをして生活費を補うことに。

このような支出だと、税金などは額面にかかる一方で、手取り収入が少ないため、生活は厳しくなります。

親族会社の法人の経営を優先してのごまかしであり、会計上は認められるものではありません。

そのようななかでも、パートの時間を増やすなどして、返済を続けてきました。

 

教育費支出

子が、大学に通うようになり、教育費がかかるようになりました。

それまでは公立学校でさほど教育費がかかっていなかったのですが、大学に通うためには、多額の費用が必要になりました。

学費自体は、奨学金で補ってもらったものの、都内の学校までの通学費用や付き合い、諸費用など毎月6万円程度の支出が必要になり、これを6年間、払わなければなりませんでした。

大半を相談者の借金で補うこととなりました。

過去にも借金を完済、返済し続けることができていたため、今回も返せるだろうと見込んで借金をしました。

 

夫の入院、収入減

しかし、そのような時期に、夫が心筋梗塞で入院。

肉体作業の仕事を続けられなくなりました。

親族経営の会社で、実働できる社員がいなくなり、事務所を閉め、休眠会社に。

医療費や、子の教育費が不足し、銀行等から借りるなどしました。

相談者が、正社員として仕事をするようになり、この収入と借入で家計を支えることとなりました。

その後、夫も回復し、新たな職に。しかし、以前の収入よりは低く、夫婦の家計だけでは、教育費の負担に耐えられず、借り入れで補いました。

 

株式取引の信用取引

相談者は、このタイミングで、株式取引の勉強をし、信用取引をして、一定の収入を得られるようになり、生活費の足しにすることができたそうです。

ただ、夫が、また入院となり、収入がなくなりました。ここでも医療費や、しばらく働けない状態となり、生活費不足の部分を借り入れで補いました。


借金の一部を完済したりもしたのですが、結局、再度の借り入れをするしかなく、徐々に限度額まで借りるようになりました。さらに、新しい借り入れもして返済にあてるようになってしまいました。

 

夫の自己破産

夫は、返済ができないと考え、自己破産をしました。

このようなタイミングで、夫婦で同時に自己破産をすることも多いです。
借金の理由が、夫婦一緒の家計での支出になってくるので、借り入れ理由は同じ、借金の金額もかなり膨らんでいることが多いので、夫婦で同時に自己破産をすることが多いのです。


自己破産はしなくても、配偶者の借金をどうするのかというところは破産手続きで問われます。
個人再生や任意整理をすることも多いです。


しかし、今回は、相談者は何とか返済すると決意し、自分は債務整理をしませんでした。

自己破産はできないと考え、頑張って返済を続けていました。

夫のみ破産手続きが終了、休眠会社となっていた親族の会社も清算手続きをしました。

 

葬儀費用等の借り入れ

同居していた親族が亡くなり、1ヶ月程度は介護が必要になり、収入が減ってしまいます。

また、葬儀等の自己負担額として、約50万円が必要に。

夫は自己破産をしていたことから、借り入れができないため、相談者が負担。

 

正社員での仕事が定年退職になり、パートの仕事に就いたものの、手取り収入は半分程度に。

自身の収入が落ちたものの、夫の収入は少し上がっていたので、今後、年金収入をもらえるまで粘れれば、返済できると考えていました。

しかし、新型コロナウイルスの影響で、夫の仕事は激減し、収入も大幅に減りました。

相談者自身も、体調不良で入院。収入が減ってしまいました。

このままでは生活ができないと考え、自己破産の相談に来ました。

 

信用取引での利益

自己破産の相談に来る人が、株式取引、特に信用取引をしているような場合、たいていは損失を出してしまっていてそれが借金の1つの理由になっていたりします。
レバレッジをかけた信用取引は、投機とされ、免責不許可事由になります。

しかし、今回の相談者は、過去の取引を見ると、明らかに利益が出ていて、これを返済の原資にできていたことが認められました。

約10年間の株式取引で、信用取引かデイトレードのような取引が主でした。

10年間で、年末に暴落があってマイナスになった都市が1年あったものの、それ以外は、数十万円程度の利益が出ていました。トータルでもプラスでした。

信用取引やデイトレードとは言いつつも、闇雲にトレードするのではなく、1年に何度かしかないチャンスのタイミングでのみ取引をすることで利益を得ていたそうです。


利益が出ていることからも、借金の理由にはなっておらず免責不許可事由にはならないとの意見を出しました。


相談者の話では、むしろまとまったお金が手元にあるのであれば、このような取引を続けることで返済ができる可能性も高かったとの事でした。
とはいえ、コロナウィルスでの減収や、夫婦とも高齢であり健康面に不安があることから、返済を断念したとの事でした。

 

当方の主張どおり、免責許可が出されています。

 

 


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