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ケース紹介127 Sさんの事例

50代 / 男性 / 会社員

借入の理由:リストラ、医療費


神奈川県海老名市在住の50代男性のケースです。

リストラによる収入減や病気を理由で、約450万円の借金があり、支払いが難しいとして相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

離婚、引越し費用

楽天のカードで借入をしたのが始まりでした。

相談者は、もともと神奈川県に居住していたのですが、結婚を機に妻の実家の北海道で生活をするように。

しかし、妻の不貞を理由に離婚。

北海道で生活する理由もなくなったので、子と神奈川県海老名市に戻ってたという経緯でした。

その頃は、仕事を退職していたため、収入がなかったので、引越費用を楽天カードで借りたのでした。


海老名市に戻ってきて、仕事を始めたものの、最初の給料が入ってくるまでは生活費が不足したため、クレジットを利用するなどしていました。

このように、離婚等を理由とする突発的な引っ越しの際に、貯金がないためにクレジットカード等のキャッシングを利用して、引っ越し費用を捻出する方は少なくありません。
また、転職時などにおいて、給料日の関係で、1、2ヶ月の間、収入がなくなることがあり、その際の補填でカードを使うこともあります。


蓄えがないと、このようなときに、借金に頼ることになります。
ただ、家計状況を冷静に見て、一時的な支出を借金で補い、その後の収入で返済をすることで返せる人もいます。

できれば、このようなときのためには貯蓄をしておきたいですが、借金に頼ること自体が悪いわけではありません。

 

子が病気を発症

仕事を始めて給料がもらえるようになったので、返済もできていたのですが、子が病気を発症。

その関係で、仕事を不定期に早退したり、休むことになってしまい、収入が少ないときには、借入をしたり、カードショッピングで生活費を補うような生活になっていました。

 

子供と2人暮らしで、子供の体調不良、病気などによって十分に仕事ができない、収入が不安定になるという借金理由もあります。
このような時に、夫婦もいれば、収入の不足を補えるのですが、シングルマザーなど1人親の場合には、ここで借金生活に一気に落ちてしまうことも多いです。
病気に関しては、気をつけていても発生してしまうことがあるので、このような場合の借金はやむを得ないともいえます。

転職、病気による収入減


さらに、それまで働いていた会社が経営悪化のためリストラによる会社都合での退職となり、求職活動中には、生活費が不足したため、借入で補うことに。

その後、契約社員として働き、比較的順調だったのですが、自身もガンを発症。

入院費、手術費など予想していない出費を借金で支払いました。また、この時期には生活費がなくなってしまったため、借金も膨らんでしまいました。

回復後、何とか返済をしようと考え、必死に働き、返済を継続。

しかし、数年後にガンを再発。
抗がん剤治療をすることになり、多額の医療費がかかるようになってしまい、生活費が不足し、返済もできなくなってしまいました。

そのような診断を受け、借金の支払ができる状況ではないと考え、法律相談を受けました。

自己破産手続きの中で、やむを得ない借金理由といえるのが、このような医療費関係です。
予想せずに病気を発症してしまいにでも、十分に仕事ができなくなってしまうことで、収入がなくなり、借金での生活になってしまうと言うケースです。

一時的な医療費に関しては、その後返済を続けたりすることもできますが、病気が再発してしまい、返済どころではなくなってしまうというケースも多いのです。


健康問題に関しては、ある程度予防もできるものではありますが、どんなに予防していても発症する可能性はあるので、このような形であればやむを得ない理由と認められやすくなります。

 

給料、退職金の資料が不十分な場合は?

神奈川県では、破産の申し立てをする際に、過去2ヶ月分の給料明細を提出します。
それにより、どのような給料をもらっているのか金額を確認することができます。


また、給料から、生命保険の保険料の引き落としがないか、会社からの借り入れがないか、持ち株会等の財産がないか、財形貯蓄がないかなどチェックすることになります。

そのため、給料は銀行預金口座に振り込む振り込まれているとしても、どのような明細によって出た金額なのかを明らかにする必要があるのです。


また、会社関係では、退職金の見込み額の証明書が必要になります。
現在、会社を退職した場合に支給される退職金額のうち一定金額が現時点の財産と評価されるためです。

このような退職金の証明書については、会社から証明書を発行してもらえるのであれば良いのですが、現実にはなかなか難しいことが多いです。

そのような場合、退職金規定があるような会社では、その規定の写しを提出し、自分自身で計算した計算式などを報告書にまとめることになります。


今回のケースでは、給料明細が、頼まないと発行されないとのことで、かなり昔の時期のものしか提出できませんでした。

従業員10人未満の中小企業で、社長と会えていないため直近の給料明細を発行してもらえていない旨を補足説明しました。
退職金制度もないのですが、証明書などは発行してもらえない状況であることを説明し、これにより破産手続は進められています。転職後、さほど期間が経っていなかったことから、退職金制度があっても少額であることが見込まれたことから、資料の提出なしに進められたものでしょう。

 

免責に関しても問題なく許可されています。

 


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