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ケース紹介

 

ケース紹介128 Yさんの事例

30代 / 男性 / 会社員

借入の理由:浪費、障害による退職


町田市在住の30代男性のケースです。

借金について、親が援助していたものの限界だとして相談に来られました。

借金支出の大部分が洋服購入という話でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

職場ストレスの浪費

正社員として仕事につき、月に20万円程度の収入があった時期に借金を開始。

母親と同居しており、多少の生活費は支払っていましたが、それ以外は自分の自由にお金を使うことができました。

比較的ゆとりのある環境です。


この会社は、正社員として初めて就職した会社でしたが、狭い部屋にいる上司が、ずっと他部署の人に対する愚痴や暴言をブツブツと言い続けている環境。

上司なので、止めて欲しいと言うこともできず、そのような環境で仕事をしていると、ストレスが貯まってしまいました。

その解消のため、最初は自分の収入から、高額の洋服を買うようになってしまいました。

一着数万円もするような洋服を買ったり、ときには3000円くらいの高い食事を一人でしていました。この仕事で働く前は、そのようなお金の使い方はしていませんでした。

当初は、自分の収入から、徐々に借金をして購入するようになってしまいます。

 

ストレスによる買い物

ストレスを抱えてしまい、買い物でこれを発散するとしてお金を使いすぎる人はいます。

しかし、科学的には、買い物による高額支出がストレス解消になるのかどうか疑問が示されています。


買い物については、それを手に入れたいという期待感から脳内物質が出るとされています。

買い物による幸せは、この期待をしている期間が1番大きく、手に入れた後は幸福感は続かないとされます。

長い幸福を得るものではなく、一時的な快楽としての支出になってしまっているのです。

そのため、いちど買い物をしても、また別のものを欲しくなってしまう悪循環に陥りやすくなります。

今回のケースでも、ショッピングの履歴などを見ると、同じようなものを何度も購入しているなど悪循環に陥っていたことが認められました。

洋服とかブランド品購入を繰り返している場合には、それが自分の幸福につながっているものなのか、一時的な快楽なのか振り返ったほうがいいでしょう。

 

対象不良による休職

借金が200万円程度になってしまい、親に助けてもらいながら返済をしたりもしていました。

親の援助と、自分の支出を切り詰めれば払っていけると考えてはいたのですが、うつ病を発症。

医師からは、上司との関係が病気の原因だろうと言われました。

うつ病になり、働けなくなってしまったのですが、休職扱いにしてもらい、傷病手当がもらえたので、それで返済を続けていました。

初めての正社員の仕事だったので、何とか復帰したいと思い、休職期間が終わった後も、アルバイトという形で働かせてもらったのですが、症状が悪くなってしまい、働き続けるのは難しいと言われ退職。

自分の収入はなくなってしまい、親の援助で返済をしてもらっていたのですが、親も援助しきれないということになり、返済ができなくなりました。

その後、障害年金を受給にするに至っています。

 

免責不許可事由としての浪費

浪費については、破産法で免責不許可事由とされています。


この点について、どの程度のお金の使い方だと浪費になるのかという質問が多いです。


これはケースバイケースと言うしかありません。

その人の収入や財産からして、通常は負担できないような資質が繰り返されているようなケースだと浪費されやすくなります。

今回のケースでは、いちど高額な洋服を買ったくらいでは浪費にはならないでしょうが、それが繰り返され、200万円の借金になるほどであれば浪費となるでしょう。


また、その期間によっても変わってきます。長い間マイナスの家計状況が続いていたのであれば、それは収入に見合わない生活を続けていたということになってくるでしょう。


収入が上がる見通しがなかったのに、そのような支出を続けていたのであれば浪費といえます。


また購入用品が必要性がどの程度あったかもポイントになります。

通常の衣服費であれば必要なものでしょうが、これを何着も購入していればそこまで必要はなかった、娯楽費に近いものではないかと言われます。

破産手続きの中で問題になりやすい浪費としては、このような高額な単価の洋服類、ブランド物の財布バック、エステ費用、頻繁な旅行、高額の趣味の支出、風俗、キャバクラ、クラブなどの費用、ゲーム課金あたりです。

 

 

自由財産拡張の申立

このような障害を負っている場合、申立準備に時間がかかることも多いです。

今回も書類の準備に時間がかかっている間に、預貯金口座に障害年金が入金されており、基準額をオーバーする事態となりました。管財予納金をうわまわる部分について、自由財産としての拡張申立をおこない、管財人と交渉、相当部分を残す事ができています。

東京地方裁判所管内の破産手続においては、99万円までの現金が自由財産とされていることとの均衡から、自由財産の総額が同額以下となるような自由財産の拡張には、比較的緩やかな判断がされていることを主張しています。

とくに、本件預貯金は、差押え禁止財産である障害年金を原資としていることは明らかであり、この障害年金は破産者の唯一の収入である点を指摘。


相談者は、現在、この障害年金を受領した後、家族に生活費を渡しているところ、上記預金については、障害年金が過去に遡ってまとめて支給されたものであるところ、早期に支給が開始されていた場合には、現在と同様に生活費として消費されていたはずのものであると強く主張。

現在の預金残高は、相談者に現実に収入がなかったことから同居家族がやむを得ず相談者の生活費を負担していたことによって構成されたものであるなどの点を出して交渉し、相当部分を拡張してもらえたものです。

 

免責についても裁量免責が出ています。

町田市にお住まいの方でしたので東京地方裁判所立川支部での取扱となっています。

 


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