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ケース紹介129 Tさんの事例

50代 / 女性 / 会社員

借入の理由:住宅ローン、転居


神奈川県藤沢市在住の50代女性のケースです。

数年前に自宅が競売になってしまい、支払いを続けてきたものの収入も減ってしまい、他の支払もあり限界だとして、相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

住宅ローンと転居

結婚後、収入があったため、自身で住宅ローンを組み、千葉県に戸建てを購入しました。

しかし、数年後、夫の転勤に伴い、子とともに北海道に転居。転居後の自宅の家賃は、夫の勤務先が負担してくれたため、千葉県の戸建ても維持し住宅ローンは従前どおり支払っていました。

しかし、夫とは離婚することに。

子が、環境を変えたくないということで、引続き北海道の高校に通学することを希望したため、北海道で賃貸物件を借りました。これにより、家賃と住宅ローンの二重払いが必要となり、住宅ローンの返済が厳しくなってしまいます。

生活費に充てるため、銀行等から借入れをするようになります。


しかし、住宅ローンを払えず戸建てが担保不動産開始決定を受けることに。

競落されるも、約610万円の住宅ローン求償権が残ることとなりました。

 

住宅ローンの転居リスク

住宅ローンのリスクとしては、収入が下がることによる支払い不能リスクなどもあるのですが、大きいのは生活環境を変えられないというリスクです。


家を購入した後に、転勤等を言い渡され、自宅に住めないというリスクもあります。


また、生活環境を変えたいと思い、拠点を変更しようにも、家を変えられないことになってしまいます。


親の介護、授業の引き継ぎ、子供の転校、留学、配偶者の転勤など家族の状況によって住居を変更する必要が出てきたときに、住宅ローンを抱えての自宅を持っている場合には移動がしにくくなります。


今回のように、住宅ローンを抱えながら、転居した場合には、住居費が二重にかかり、負担が増えます。


もちろん、賃貸などに出すことによって家賃収入を得られれば住宅ローンの支払いが軽減することもあります。

しかし、不動産の場所によってはそのような借り手が見つかるとも限らず、中途半端にローンだけを払い続ける生活になってしまうことも多いのです。

家を購入するときには、色々と夢を見ながら購入するので、このようなリスクに気づきにくいのですが、この住居を固定化してしまうというリスクは結構大きいリスクと考えられます。

 


近隣トラブルのリスク

今回のケースとは違いますが、引っ越しの理由として近隣トラブルあるということも多いです。


家にはコントロールできないものがあり、近隣の住人とトラブルになってしまうということもあります。
相性の問題もありますし、性格の悪い人が近隣に居住していることによって、生活が不快になる人もいます。
マンションなどであれば、上下階も問題になってきます。

このような近隣トラブルについて、調停や裁判を起こすケースもないわけでは無いですが、多くの場合、受忍限度と言って我慢しなければならない程度問題というものがあります。


騒音や悪臭などでもこのような基準があります。

そのように、裁判などになっているような問題ではない、トラブルもあったりします。

このようなストレスを抱えながらの生活の際に、住宅ローンを組んでいない賃貸物件であれば、数十万円のコストを払って引っ越すという選択肢が出てきます。


しかし、住宅ローンを組んでいる場合には、簡単に引っ越すことができず、このような選択肢が消えるため、生活環境を変えられないとデメリットがあるのです。

 

競売後の住宅ローン支払

自宅不動産が競売になった場合に、その残金については銀行や保証協会から請求が来ます。


たいていの場合には、数百万円、1000万円以上という高額の請求になっています。


競売になってるケースでは、遅延損害金の金額だけでもかなりの金額となります。
このような請求を受けて、自己破産を決断する人も少なくないです。

ただ、破産をしないような場合だと、分割払いで支払いを事実上認めてくれることもあります。

今回のケースでは、毎月1万円ずつ返済するという形になりました。


あくまで、債権者次第ではありますが、債務者の家計状況、財産状況等からして、支払いができない、差し押さえもできないようなケースでは、とりあえず一定金額を入金させると言うことで、それ以上の請求を保留にするという対応もあります。


保証協会など、数千万円の債務でもとりあえず1万円ずつの分割払いにしましょう、定期的に面談、報告をするということで、様子を見ることもあります。


当然ながら、このような返済で、完済できるわけもなく、事態の解決にはつながりません。
とりあえず先送りをするという方法になっています。


破産をせずに、このような人生を送るのも1つの選択肢ではあります。


自分が生前に完済できないので、子供や親兄弟などには事情を話し、いざというときには相続放棄をするということを伝えておく必要があります。


また、このような場合、債権者の対応が変わり、突如一括請求等がされるとリスクは無いわけではありません。

そのため、自分名義の財産形成については、いざというときの差し押さえリスクや、自己破産に切り替える場合のリスクなどもあるので、積極的には進められないことになります。

 

今回のケースでは、このような支払を毎月する生活を数年間したものの、他の負債や、収入が減ってしまったことから、自己破産を選択するに至っています。



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