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ケース紹介12 愛川町在住の方の自己破産

40代 / 女性

借入の理由:住宅ローンの保証人


愛川町に住む40代女性のケースです。

離婚後に住宅ローンの保証人の請求を受けたケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

住宅ローンの保証人になったり、連帯債務者になった後に離婚、
離婚時にこの債務から抜けられないことが多く、事実上そのままとなり、
その後、住宅に居住している本人が支払を怠り、
競売等にかかり、
残債務の請求を受ける

ということが、よくあります。

離婚時に精算しておきたいものですが、銀行等が保証人から外してくれず、精算が難しいという現実もあります。
そのような方は、何年も経った後に、数百万、数千万円の残債務請求を受ける可能性を頭に入れながら生きていかなければならないのです。

今回の相談者も、上記のような経緯で、離婚後に愛川町に引っ越してきたところ、競売後の住宅ローン残債務として、1500万円以上の請求を受けました。とても払えるだけの収入もなく、自己破産をせざるを得なくなりました。

破産申立からスムーズに決定が出され、申立からは約2カ月で免責許可が出ています。

裁判所も、このような破産はやむを得ないものと考えています。

愛川町に居住している方の場合、横浜地方裁判所小田原支部に申し立てます。この方も愛川町に居住したまま破産の申立てをしたため、この裁判所に申立てをしました。

愛川町にお住まいの方は、厚木に来ることも多いようで、よく相談があります。

住宅ローンの残債務で自己破産というケースでは、競売などの早い段階で破産を決めた方が、生活を早く再建できます。早めのご相談をお勧めします。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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