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ケース紹介

 

ケース紹介132 Nさんの事例

40代 / 男性 / 無職

借入の理由:病気による退職、住宅ローン


厚木市在住の40代男性のケースです。

病気により、現在は無職、住宅ローンの競売後の残金や以前の職場に債務があり、返済できないとして、家族とともに相談に来たものでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

住宅ローンで自宅購入

横浜銀行で住宅ローンを組んで自宅を購入。

当時の収入の範囲内で返済できるローンの組み方をしていました。

その際に作った横浜銀行のカードのショッピングを使い、新居の家具や、その後の子供用品などを買いました。
借金の返済は収入の範囲内でできていました。

銀行での勧誘を受けて、提携クレジットカードを作成したという事例です。

住宅ローンなど大きなローンを組む際に、利率の優遇とか、便利さ等をアピールされてクレジットカードの契約をするという内容です。

大手都市銀行等でもこのような提携クレジットカードの勧誘が行われています。

クレジットカード自体は、賢く使えばお得になる制度でもあります。

ポイント等の優遇をうまく使うことによって、利益を得られる事はあります。

しかし、そのような利益はどこから出てくるのかといえば、クレジットカード会社の利益から出てきているのです。その利益は、リボ払いの利息やキャッシングの利息等から来ているものともいえるでしょう。

カードを作成した際には、使い方には十分な注意が必要です。

 

妻によるローン契約

当初の返済は順調に進めていました。

しかし、当時の妻が、相談者の知らない間に、子供の英会話教材をクレジットを組んで購入していたようでした。その支払ができていないということで、クレジット会社から職場に頻繁に督促連絡が来ることに。

それをみた会社が、その費用を立て替えてくれると言ってくれましたので、会社から借りて、給料から天引してもらう形を取りました。

借金の理由として、よく見かけるのが、このような配偶者による利用です。
自分自身は健全な生活をしていたつもりであっても、配偶者が知らない間に過度な支出をしている、浪費をしているという事はあります。

配偶者自身の借金として積み重なっているケースもあります。
このようなケースでは、夫婦間のコミュニケーションが取れておらず、本来は自分のお金がないのに、配偶者がそれを言い出せずに自分自身で借金をして生活を成り立たせているようなことがあります。

 

他人名義でのローン契約

これ以外に、配偶者が、勝手に名義を使って契約をしてるようなケースがあります。
今回のように、相談者名義でローンを組んでるような形ケースです。

本来であれば、他人名義の契約を勝手にすることができません。
また、最近では、契約者の本人確認の審査は以前よりは厳しくなっています。

勝手に名義を使われたことを主張し、自分に契約の効果は及ばないことを主張することもできますが、配偶者による利用の場合には、家庭が崩壊する可能性もあり、そのような主張ができず、自分自身の債務を承認するということも少なくないです。


そうすると、契約時には知らなかった債務を負担することになってしまい、家計の収支にも影響が出てしまいます。

 

病気の発症、解雇

その後、うつ病になってしまい、無断欠勤を続け、同年9月には会社を解雇扱いに。妻とも離婚。

うつ病の原因については、はっきりせず、元妻との関係や職場の上司との関係などが原因ではないかと考えましたが、複雑なものであり特定できるものではありません。

当時、労災についても相談しましたが、難しいとのことでした。

 

会社では、上記借入れのほか、市県民税や団体保険の保険料の給料天引ができていなかったということで、退職後、一括での請求も来ました。

収入がない状態で、かつ、医者からは就職活動もしてはいけないと言われていたので、支払ができない状態となり、相談に来たものです。

病気の発症の際に、うまく休職手続きが取れれば良いのですが、そのようなことができずに解雇になってしまっていることから、収入が完全に途絶えてしまっています。


本来であれば、このような場合に、配偶者等のフォローがあることが、結婚生活のセーフティーネットにはなってくるのですが、残念ながら離婚となってしまっています。
ローン名義の問題で夫婦関係が悪化したものと思われます。


そうすると、自分自身だけではどうにもできず、支払い不能になってしまっているといえます。

 

自宅が競売に

住宅ローンを組んで購入した自宅のローンも当然ながら払うことができず、競売手続きとなりました。
競売手続き後も、1800万円ものローンが残ってしまい、債権回収会社が業務を受託して請求してくるなどありました。


住宅ローンでの、競売が終わった後の債務については、通常は相当の金額になる事が多く、そのまま払い続けることができないので、自己破産や個人再生などの法的な解決手続きをとらないと、根本的な解決にはならないことがほとんどです。


今回も、主な債務は住宅ローンという形になりました。

破産の申し立て時には、以前の職場の未払い債務も残っており、精算できていなかったため、職場についても債権者一覧表に記載して、自己破産の申し立てをしております。

自己破産の理由としては、主に住宅ローンであり、その支払い不能の原因も、予期しない病気であったことから、免責許可も問題なく認められています。

 

病気・住宅ローンを理由とする自己破産のご相談も無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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