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ケース紹介141 Kさんの事例

50代 / 男性 / 派遣社員

借入の理由:学費、家族に秘密で返済


神奈川県中郡二宮町在住の50代男性のケースです。

離婚、学費の支払い、再婚などいろいろな経緯で1000万円以上の債務を負ってしまったという相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

自動車購入時に提携クレジットカードを作成

最初は車のローンでした。

ローンを組んで車を購入したのですが、その際に、保険料の支払に便利だと言われてトヨタファイナンスのクレジットカードを作ることになりました。

提携クレジットカードを作ってしまう典型的なパターンです。

自動車販売会社だけではなく、デパート、銀行など多くのところで提携クレジットカードの勧誘をされます。
それだけ、クレジットカードによる利益や顧客の囲い込みの効果があるからです。

もちろん、カード払いは便利ではあるのですが、なんとなく勧誘されたからという理由で作ると、そこにお金があるように錯覚してしまい、多重債務に入ってしまうリスクがあります。

 

収入減少でキャッシング

まもなく、重度のヘルニアになってしまい、仕事ができない時期があり、キャッシング等をして生活費を補填していました。


一時的に仕事ができなくなり、収入が減ってしまって生活ができないようなときに、貯金がなければ、借金をするという選択肢もあります。
あくまで収入の落ち込みが一時的なのであれば、これを借り入れで補う方法は経済的に合理性があります。

借金は、将来の収入の先取りなので、将来の収入が得られない場合には返済が難しくなります。

 

他の選択肢を検討せずにキャッシングしてしまう

このように資金に困った際に、手元にクレジットカードがあると、他の選択肢を見ずに、そのカードでキャッシングをしてしまうということもあります。
クレジットカードのキャッシング利率を他の選択肢と比較せずに、手元にあるからという理由でキャッシングに走ってしまうのは危ないです。


低金利の融資先や、社会保障制度によるフォローがされないかなど選択肢を検討したうえで借り入れをする方が望ましいと言えるでしょう。

 

子供の学費で借り入れ

その後、子供が大学に入り、学費がかかるようになりました。

相談者は過去に離婚。子供の親権者は元妻にありました。

当初は、子供は離婚した元妻と同居していたため、元妻が学費を支払っていました。

その後、子供は私と同居するようになり、大学からの督促状も私のところに届くようになりました。

その支払をするため、複数の銀行から借入れをしました。その返済のため生活費が不足すると、持っていたクレジットカードを利用して生活費を補填するようになりました。

 

教育費破産は多い

このように、子供の大学の学費が足りずに、借金で補い、それを支払うことができず自己破産をするケースは非常に多いです。


自己破産にまでならずとも、個人再生手続きなど裁判所を使った法的整理をしている人も多いです。

それだけ教育費破綻の家計が多いわけです。

大学の学費自体が高額であること、昔のように収入が右肩上がりではないことが原因であると思われます。

子供を大学にいかせたいと考えるのであれば、早い段階で貯蓄をしておくべきですが、そのような貯金を確保できない家庭も多いです。

将来の教育費のために、学資保険を利用する人もいますが、あまり有効な保険とはいいにくいです。
強制的な貯蓄としては意味があるかもしれない程度のものと考えておいた方が良いでしょう。

学資保険の帰属については、自己破産等の法的手続きや、離婚などの場合にも問題になります。

教育費の補填のためには、2023年まではジュニアNISAの併用という選択肢もあります。

Q.教育費としてのジュニアNISAは?

 

妻に借金を言い出せず新たに借金

数年後、相談者は再婚。

ただし、過去の借金の事は言い出せず、自身の収入はすべて妻に預けることになってしまったため、自分で使えるお金が全くありませんでした。それまでの借金の返済のために、新しくカードを作り、借金をするような生活になってしまいました。


また、そのような生活でストレスを感じ、衣服費などに多くお金を使ってしまう時期もありました。多いときには、月に10万円程度も使ってしまうことがありました。

こうして、借金が膨れ上がってしまいました。

特に再婚だと言い出しにくいかもしれませんが、借金については配偶者に隠しながら完済できるものではありません。結婚前に清算をしておくか、正直に打ち明けるべきものと言われています。

 

妻に打ち明けての自己破産

最終的に、過去の借金をすべて妻に話したところ、妻は許してくれ、2人でやり直そうと言ってくれ、相談に来たという経緯でした。

このような配偶者ばかりではないので、借金について家族に説明することを強制はできませんが、自己破産については、同居家族に伝えた上で進めた方が、将来の家計の改善には役立つと考えます。

 

別居親族への扶養

自己破産の申立をする人の中には、親族への送金記録がある人もいます。

自己破産をする以上、財産を贈与していると問題になってきます。一方で、親族には扶養義務もあります。扶養の必要性がある場合に、合理的な範囲での送金であれば、自己破産手続きでも問題にされません。

家計の支出中、母への仕送りという記載があったので、確認したところ、義母への扶養という説明でした。


義母と他の親族の関係が悪いことから、扶養義務を負っている中で負担できるのが、相談者家族だけであったことや、その支払金も妻の収入から負担していることから、自己破産手続きでは問題になりませんでした。

 

同時廃止手続きによる免責許可

一時的に、ストレス解消の買い物など浪費がありました。

しかし、その程度は、そこまで多くなかったことから、免責調査のため破産管財人を選任するとの判断まではされませんでした。

そのため、同時廃止手続きにより、裁量免責の許可が出ています。

二宮町にお住まいの方でしたので、横浜地方裁判所小田原支部での破産手続きとなっています。



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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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