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ケース紹介152 Kさんの事例

60代 / 男性 / アルバイト

借入の理由:事業資金、生活費、過払い金


神奈川県伊勢原市在住の60代男性のケースです。

かなり昔からの借金があって返済できないということでした。借金歴は30年以上とのことでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

実家の事業を引き継ぎ借金

30年以上前、実家の家業を引き継ぎ家電や音楽ソフト(レコードやCD)を販売する小売業を営んでいました。

あまり経営状況は良くなかったので、信用金庫で極度額30万円のカードローンを組み、借りたり返済したりしていました。他に借り入れはなく、売上が大きかった月は返済し、足りないとまた借り入れるというような繰り返しでした。

会社員よりも自営業者の方が、借金の必要性は高いです。

売り上げを含む収入の不安定さがあるので、それを補うために、借金をするということも多いです。
また、事業については、レバレッジをかけるために、融資を受けることも多いです。


そのようなことで、事業者の方が、借金に抵抗が少なく、借金をうまく使えば、事業が伸びることを知っているために、借金をしやすい環境にあります。

今回のケースでは、事業資金というよりは、貸し借りがしやすいカードローンを利用したものです。
利率は高くなりますが、短期間で返すことにより使いやすいため、利便性を重視しての利用とのことでした。

 

個人事業の閉店

数年後には、信用金庫から100万円を事業資金として借り入れましたが、5年かけて完済しました。

結局、家業が振るわず、閉店をしました。

閉店

ただ、在庫商品が残っていたので、これを実家に移動させ、実家の別の商売を手伝いながら在庫商品を販売していました。

しかし、月の手取りは10万円ほどで、生活費が足りなかったので、信用金庫から再び100万円を借り入れ、月2万円ずつ返していました。

 

自営業の借金と信用金庫

過去に、借金の完済経歴があると、それは信用になるので、信用金庫等では、再度の借り入れの際に融資を受けられやすくなります。

そのため、小規模な個人事業では、大手の都市銀行よりも、地元の信用金庫を使った方が良いと言われます。


今回の件では、個人事業が閉鎖していましたが、過去の何度かにわたる融資の関係で、個人の信用が高く、生活費不足でも高額の借り入れが簡単にできていることになります。

 

教育資金で借金

ここで、借金での生活、多重債務生活に陥ってしまいます。

収入が不足することで、生活費や子供の教育資金が必要になり、他の銀行、クレジットカードからも借り入れるようになり、徐々に債務が増えていきました。

そのうち、借金で借金を返済するという自転車操業に。

このような生活を何年も続けているうちに、債務は増える一方であるのに対して、一向に収入が増えず、また年齢も上がってきたので、これ以上返済するのは難しいと思うようになりました。

限界を感じ、自己破産の相談に来たというものでした。

 

自己破産でも過払い金は回収できる

長期間、クレジット会社などに対して、キャッシングの返済をしてきていたので、一部の債権者に対しては、過払金がありました。

過払い金


過払い金とは、過去に利息制限法違反の高い利息を払っている場合には、借金にまず充当され、借金が完済された計算になる場合には、その後に払った利息が戻ってくるというものです。

利息制限法では、借金の元金が10万円以上、100万円未満の場合には、利息の上限を年利18%としています。

10年以上前のクレジット会社や消費者金融のキャッシングでは、20%台の利率設定が多くされていたので、そのような会社の場合には、まず借金に当てられ、借金が減る効果が出ます。


借金が減るだけではなく、0になり完済になるほど、高い利息を払っている場合には、お金が戻ってくることもあります。
今回のケースでは、一部の債権者に対して、過払金が数万円から数十万円ある計算となりました。

ただ、多くの債務に関しては、利息制限法の範囲内での利率だったので、借金は減りませんでした。

そのため、自己破産手続きをすること自体には変わりはありませんでした、

 

過払い金がある場合の自己破産の進め方2パターン

このように、過払金がある場合の自己破産手続きについては、進め方が2つあります。

1つは、過払い金を回収してから自己破産の申し立てをする方法。
もう一つは、自己破産を申し立て、過払金の回収については破産管財人に任せる方法です。

過払い金デメリット比較

本来は自己破産を先行

本来、自己破産手続きは、財産があれば、破産管財人を選び、破産管財人によって財産を回収してもらい、債権者に分配する手続きです。

そのために、本来は、過払金の回収については破産管財人に任せ、自己破産を先に申し立てるのが良いことになります。

ただし、この場合、破産管財人の活動費用が必要になるので、予納金を20万円程度、別に準備しなければならないことになります。


過去に高い利息を払っていたがために、自己破産の申し立て時に、高い予納金を準備しなければならなくなってしまうわけです。

 

破産費用節約のための過払い金回収を先行

そこで、もう一つの方法は、本来の考えとは違うのですが、過払い金を回収したうえで、それから自己破産の申し立てをする方法となります。


この場合、自己破産の申し立てまでは時間がかかることになります。

過払い金の回収について、交渉でまとまれば良いのですが、裁判になれば時間がかかることになります。

この場合のメリットとしては、回収した過払金から、自己破産の申し立て費用やであったり、管財人の予納金を出せます。
そのため、経済的には負担が少ないことになります。


時間はかかるものの、お金の負担は少ないという関係にあります。

2つの方法では、過払金を回収した後に、自己破産を申し立てをする方法を希望する人が多いです。

 

多額の過払い金回収は問題も

もちろん、本来は、過払金の回収も財産の回収となり、破産管財人が対応すべきものです。

そのため、自己破産の申し立て前に、あまりにも多額の過払金を回収し、多額の報酬を発生させるなどすると、申立代理人の行動も問題視されます。

とはいえ、管財予納金が準備できないような場合には、過払金を先行して回収する事は事実上認められています。

また、本来は、管財人が回収、配当するものなので、回収した過払い金を自分のものにしたい、使いたいという希望は通りません。自己破産をする以上は、仕方のないことです。


今回のケースでも、過払金は、数万円から、数十万円という金額帯であったので、過払金を回収してそこから管財予納金を出したことについては問題視されておりません。

免責についても許可されています。



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