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ケース紹介

 

ケース紹介159 Sさんの事例

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:事業資金、消滅時効


神奈川県厚木市在住の40代男性のケースです。

借金の支払いを放置していたものの、裁判を起こされたり、差し押さえが怖くなり、相談に来たというものでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.9

本厚木駅

 

ラーメン屋を経営

以前に、法人が経営するラーメン屋で働いていました。

そこから、のれん分けをしてもらい、独立。

厚木市内で、約5年間、ラーメン屋を経営していました。

しかし、会計管理がずさんな状態でした。

当時、結婚をしたばかりだったので、帳簿等は妻に任せきり。その後、離婚したため、書類も手元にないとのこと。

仕入等は以前の勤務先の法人からしていたとのことでした。店舗の家賃も払えず、同社に立て替えてもらっていたとのこと。あまり独立感がない状態です。

 

事業がうまくいかずに消費者金融から借り入れ

開業当初は、利益が出ていたとのことです。

しかし、徐々に売上が落ちてしまい、生活費や運転資金が不足。

ラーメン屋

消費者金融から借りるなどして補っていました。

月の返済が2~3万円程度でしたので、当時は収入が入れば支払ができていました。

しかし、売上が落ちていくなかで、そのうち、消費者金融への返済もできなくなり、自分のお店で働いていたパートさんからも借金をする事態に。

最初に借りたのは、店舗の改装費用でした。改装にはパートさんも賛成してくれて、お金も貸してくれたものでした。その後に消費者金融への返済や運転資金まで借りる事態に。

 

店舗閉鎖で借金を放置

5年ほど経営を続けるも、全く利益が出ず、借金ばかりが増えていったことから、店を閉め、運送業の会社に就職をしました。

就職をした後、月に23万円程度の収入がありましたが、借金を返済するまでの余裕はなく、金融会社への返済は支払をしないまま放置していました。

その後、借金の支払はしていませんでした。新しく借金をすることも、クレジットカードを使うこともありませんでしたが、継続的に仕事には就けていたので、生活は収入の範囲内でできていました。

 

自営業で会計知識は必須

ラーメン屋であっても、自営業をするのであれば、会計の知識は必須です。
家族や、税理士のサポートを受けられるにしても、最低限の知識を持っておかないと、ずさんな形になり、資金が不足してしまいます。

最近は、ウェブサービスを使えば、それほど難しくないです。

従業員から借り入れをするなどという事は、もちろん、異常事態です。
従業員からすれば、何のメリットもない行為であり、そのような借り入れに頼ってしまうことが問題です。


また、事業資金でありながら、低金利の融資を受けることも検討しておらず、安易に楽な消費者金融から借り入れをしてしまっています。
この点からも、金利に対する意識が低かったと言わざるをえません。

独立といいながら、以前の勤務先に大きく依存しており、事業といえるかどうか疑問がありました。

相当に運が良くないと、事業で利益を出せる構造になかったと感じてしまいます。

 

生活再建のための自己破産

その後、再婚。

督促が激しくなってきた債権者も何社か出てきたので、確認してみると、過去に裁判を起こされていることが判明。

裁判も放置してしまっていた状態です。

裁判

この時点で、給料を差し押さえられたら生活ができないと、リスクを認識し、自己破産の相談に来たものでした。

 

消滅時効の援用と自己破産の申立

借金を放置してしまってから、5年以上が経過していました。

そのため、時効を止める手続きをとっていない貸金業者については、消滅時効の援用をすれば、支払い義務がなくなります。

今回の件では、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、アビリオ債権回収株式会社、シンキ株式会社、株式会社オリエントコーポレーション及びソフトバンクモバイル株式会社の5社の債務がいずれも消滅時効期間が経過している状態でした。

そこで、自己破産の申立前に消滅時効の援用をしております。

 

消滅時効から自己破産へ方針変更

消滅時効の相談から、自己破産に変更することはあります。

借金を長く放置してしまった場合、債権者側の動きによっては、消滅時効を援用する手続きによって、支払い義務をなくせます。


すべての借金の支払い義務をなくせるのであれば、借金自体がなくなるので、自己破産をしなくても良いことになります。
このような場合は、消滅時効の援用によって問題を解決できます。


しかし、すべての債権者で、消滅時効が成立していないというケースもあります。


債権者が、消滅時効の進行を止めるためには、返済を再開させたり、自分たちで裁判所を使った手続き等をする必要があります。

止める
裁判を起こされていると時効は止まる

裁判所を使った手続きとは、簡易裁判所での支払督促手続、民事訴訟手続きです。

このような手続きが取られずに、支払いを止めて、期限の利益を喪失してしまってから5年が経つと、貸金業者の消滅時効期間が経過したことになります。


貸金業者ではなく、個人の場合でも、10年で消滅時効期間が完成します。

このような場合には、消滅時効を援用すれば支払い義務がなくなるのです。

逆に、裁判所を使った手続きを使われている場合には、消滅時効期間はリセットされ、そこから10年延長されます。
そのため、消滅時効が成立しにくくなります。

リセット後の期間が過ぎていなければ、消滅時効が成立していないことになります。

 

一部の債権者しか消滅時効が成立していないケース

何社もの借金を放置してしまっている場合には、大部分が消滅時効の援用で解決できたとしても、1社だけ裁判起こされていて借金が残ったりとか、2~3社が残ってしまっているケースもあります。

借金が残ってしまっている債権者の場合、相手は、すでに裁判を起こしており、判決などをもらっていることから、財産をいつでも差し押さえることができる状況にあります。

法的には、遅延損害金の支払い義務もあります。


遅延損害金のパーセンテージは、普通の利息より高く取ることが認められているので、トータルの支払い額が、元金の何倍にもなってしまっているケースが多いです。

そのため、借金が残ったのが1社だけでも、遅延損害金の請求をされるのであれば、支払不能という状態になることも多いです。

このように、借金が残ってしまっていると、債権者も強気に出てくるので、減額交渉が難しく、1社だけでも自己破産ということもあり得ます。

消滅時効と自己破産

このような自己破産の申し立てでは、消滅時効が成立している業者に対しては、消滅時効の援用通知を送るパターンもありますし、送らずに、すべての債権者を債権者一覧表に載せて自己破産の対象とし解決することもあります。

消滅時効については援用するかどうかは自由です。援用しなければ効果は出ません。


債権者一覧表に載せた債権者については、借り入れの経緯説明等が必要なので、その辺のメリットデメリットを考えて対応を決めることになります。

今回は、長期間の経過があったことから、消滅時効の援用をし、残った債権者のみ債権者一覧表に記載、時効を援用した債権者については、報告書で軽く報告するという扱いにしています。支払い義務が残った債権者については、免責許可決定を獲得できています。

 

 

厚木市にお住まいの方でしたので、横浜地方裁判所小田原支部での手続きとなりました。

 


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