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ケース紹介

 

ケース紹介23 藤沢市Jさんの事例

50代 / 女性 / 会社員

借入の理由:夫による換金


藤沢市にお住まいの50代女性のケースです。

当初の借金は、夫によるものでした。

自分は倹約しているのに、夫が浪費、借金癖ということで苦労されている女性は多いです。

今回は、夫が自分名義のカードを使いショッピング、換金を多数回していたというケースです。

このような夫婦の相談もあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

現在、藤沢市を管轄する横浜地方裁判所では、自己破産の取り扱いとして、免責不許可事由になる可能性がある事情については申告する書式を採用しています。そのなかには、換金行為も含まれていますので、換金行為がある場合には、慎重に申立書を作成しなければなりません。

 

本件では、換金行為はあるものの、夫によるものであること、また、その後は長期間返済を続けており、最終的に返済が難しくなってしまったのは、転職による収入減にあるという事情を説明し、同時廃止手続きにより自己破産を進め、免責許可ももらうことができました。

 

藤沢市にお住まいの方は、横浜地方裁判所への自己破産の申立となります。

横浜地方裁判所は、神奈川県の中では、免責不許可事由がある場合に管財手続きとなりやすい裁判所ですので、換金行為を含め免責不許可事由がある人は、申立書類にしっかり事情を記載しておくべきでしょう。

 

藤沢市にお住まいの方からの相談は多く、ジン法律事務所弁護士法人で藤沢簡易裁判所に行くことも多く、馴染みのある地域です。


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