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ケース紹介24 Yさんの事例

40代 / 男性 / 退職金見込額の自由財産拡張

借入の理由:養育費
債務総額:800万円


厚木市にお住まいの40代男性のケースです。

子供の養育費や家族に関する費用、引越し費用、住居費が積み重なり800万円程度の借金になってしまったケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

仕事は長期間、しっかりと続けており、一定の保険等にも加入していた方でした。

現金、保険、預金、退職金見込額が基準を超えていたことから、管財事件となりました。

 

そのなかで、今後の教育費等がかかることが見込まれたことから、自由財産の拡張を申し立て、なるべく多くの金額を残せるよう調整しました。

破産管財人や裁判所と交渉をしていきました。

自由財産拡張の基準については、まだ裁判所の運用でぶれるところがあります。

 

今回は、総額で99万円までは、差押禁止の現金と同評価して自由財産の拡張を認めるべきであると主張していきました。

特に、退職金見込額については、実際には退職していないため、8分の1の評価額でも準備するのが大変だったりします。

我々の主張を破産管財人にも認めてもらい、現金、保険、預金、退職金見込額8分の1のうち、総額99万円を自由財産拡張として残せることとなりました。

そのため、これを上回る金額を破産財団に組み入れることにより、破産手続きを終了させることができました。

 

自由財産拡張については、弁護士会の倒産法研究会や裁判所との破産管財人協議会では新しい議論がされているのですが、そこに追いついていない弁護士も多いです。

そのため、古い考えで処理されてしまうと、破産者にとっても大きな不利益となります。

破産管財人がそのような弁護士であれば、申立代理人としては、しっかり交渉しなければなりません。

 

ある程度の財産があり、自由財産拡張の申し立てまで考えている人は、しっかりと交渉できる弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

 

このような方は、ぜひジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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