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ケース紹介25 Yさんの事例

60代 / 女性 / 会社員

借入の理由:刑事事件費用、教育費


厚木にお住まいの60代女性のケースです。

負債総額700万円以上でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

その内容を聞くと、夫が刑事事件を複数回起こしてしまい、その解決費用を支払うために借り入れをしたというものでした。

このように、配偶者や家族の刑事事件の負担を求められてしまう人も多くいます。

家族を守るために、示談金や刑事弁護費用を準備する、資金が不足した際に、借入をしてしまうというのは、やむを得ない面もあります。

このように家族が事件を起こしてしまう家庭だと、その家族の収入は不安定であることが多く、結局、生活費や教育費が不足して、そこも借入をして補ってしまうことが多いです。

今回のケースでも、刑事事件費用のほか、教育費が積み重なって、大きな額の借金になってしまいました。

教育費破綻のケースでもあります。

相談者は、長期間、借金生活を続けていたものの、なかなか減らすことができず、自己破産という言葉に抵抗を覚えながらも、年齢などの現実をみたときには、支払ができないという結論になり、自己破産の申立をすることになりました。

 

裁判所では、このような事情が考慮され、無事、免責許可が出ています。

神奈川県厚木市にお住まいだったので、管轄裁判所は横浜地方裁判所小田原支部となりました。

書面のやりとりにより、手続は終了しています。

 

自己破産という言葉に抵抗がある人も、誤解があるといけませんので、まずは、ご相談ください。


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