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ケース紹介27 Sさんの事例

40代 / 男性 / 保険・換金、管財

借入の理由:親に関する費用
債務総額:450万円


横浜市瀬谷区にお住まいの男性のケースです。

親が経営していた会社が破産となりました。

その関係で、自身の借金で負担していた部分もあったところ、この返済を自分でしなければならなくなりました。

また、会社が倒産となった親の面倒を見る必要があり、医療費、住居費など一定期間負担を求められました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

 

このような自分の親の負担を妻に言い出せず、借入で補ってしまったため、利息がかさみ、支払のために、ギフト券の換金に手を出してしまいます。

その結果、450万円程度の借金になってしまったという相談でした。

依頼時には申告がなかった生命保険の存在が、打ち合わせ時に判明し、解約返戻金額を確認すると、20万円を超えるものでした。

そのため、換金行為という免責不許可事由になる可能性がある行動もあったこともあり、保険を予納金として管財事件での申立となりました。

 

その他に、自動車や預貯金はあったものの、いずれも20万円を下回るものであり、横浜市瀬谷区を管轄する横浜地方裁判所では自由財産とみなす運用がされています。

しかし、管財人によっては、この点を追及されることがあります。

6年の減価償却期間を過ぎている自動車であっても、管財人が売却を必要と判断し、売ることはあるのです。

 

今回も、破産管財人からは、自動車の価値について再調査を求められ、資料等を添付し、交渉を続けることで、自由財産扱いとして手元に残すことができました。

また、免責についても、裁量免責が相当という意見をもらうことができました。

 

生命保険の解約返戻金について、依頼時に判明していれば、別の方法もあったかと思います。相談時に、可能であれば、保険等の調査もしておいていただけると、みなさまにとっても有利な方法で進められる可能性が上がるでしょう。

 

 

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