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ケース紹介28 Tさんの事例

40代 / 女性 / 派遣社員

借入の理由:浪費


大和市にお住まいの40代女性のケースです。

2回めの自己破産、しかも、今回の借金の使途も、大半がエステなどの浪費によるものでした。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

過去の自己破産は9年前。破産法上は、免責許可決定の確定から7年以内の場合は免責不許可事由とされています。また、浪費についても免責不許可事由とされています。

7年は過ぎているとはいえ、さほど期間が経っていないことや、浪費が原因であることからすると、免責調査型として管財事件になりやすいです。

今回もそのような心配がありましたが、結果的には、同時廃止手続で認めてもらうことができました。

 

2回めの自己破産の場合、過去の自己破産をした理由が何だったのか、今回はそれと違うのかなど、事情を詳しく説明する必要があります。

過去の自己破産理由を確認すると、着物等の購入費用であり、これも浪費と認められそうな内容でした。

しかし、よく確認すると、販売店からの勧誘でローンを組まされた形跡があり、消費者被害のような形態でした。

 

そして、今回も、スーパーでの勧誘によりカードを作り、利用するに至っていました。

精神面での持病があり、その影響もあって、勧誘に弱い傾向があったのです。浪費は、本人の趣味嗜好によるものではなく、勧誘を受けての受動的な側面が強いことが判明しました。

 

今回の申立では、ご家族の病気への理解もあり、さらに浪費が続く可能性は高くない事情も認められました。

このような内容を主張し、同時廃止手続で免責許可をもらうことができました。

 

大和市にお住まいの方の管轄裁判所は、横浜地方裁判所になります。

横浜地方裁判所では、裁判官面接について、破産申立直後の面談は弁護士のみ、免責の際の面談は本人の出席が必要です。免責審尋は、通常は集団で行われますが、問題がある人は、個別面接となります。

今回のケースでは、同時廃止手続でも個別面接かと思いきや、裁判官も事情に理解を示してくれ、集団面接での許可をもらうことができました。

 

このように、2回めの自己破産でも、最終的には免責許可が認められることは多いので、あきらめずにご相談ください。


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