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ケース紹介

 

ケース紹介29 Yさんの事例

50代 / 男性 / 代表取締役

借入の理由:法人の保証債務


厚木市にお住まいの50代男性のケースです。

市内で、会社の代表取締役として経営をしていたものの、経営が悪化してしまい、法人の破産申立をすることになりました。

代表取締役個人も保証人になっていたので、その責任を追及されたほか、個人での借入をして、法人の運転資金につぎ込んでいたため、自身の借金も相当にあるというケースでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

このようなケースで、多くの場合には、法人と同時に代表取締役個人の自己破産も申し立てをすることになります。

また、法人の破産申立を急ぐ事情があるときには、法人を先行で申し立てたうえで、あとから代表取締役個人の破産申し立てをすることもあります。

このように申し立てのタイミングがずれる場合、その見通しを裁判所に伝え、破産管財人をどうするか、予納金をどうするかといったところを調整しておく必要があります。

何も考えずに、バラバラに申し立てをすると費用が余計にかかってしまうリスクがあります。

 

今回は、特に支障がなかったので、法人と同時に代表取締役の破産申立をしています。

代表取締役個人名義の預金が60万円以上あったため、予納金以外の部分について、自由財産拡張の申し立てをして認められ、当面の生活費等は補えることになりました。

 

 

厚木市にお住まいの方の管轄裁判所は、横浜地方裁判所小田原支部になります。

法人と同時に申立をする場合、法人の所在地、営業地が管轄になりますが、厚木市内での経営だったため、裁判所は変わらず、小田原支部でした。

ジン法律事務所弁護士法人でも取扱の多い裁判所です。

神奈川県内で、法人破産、同時に代表取締役自己破産を検討している方は、ぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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