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ケース紹介34 Kさんの事例

20代 / 男性 / 会社員

借入の理由:一人暮らし費用、仕事費用


川崎市にお住まいの20代男性のケースです。

20代で大手企業に勤務していても、自己破産をせざるを得ない人はいます。

今回の相談者も、そうです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

実家を出て、川崎市内で一人暮らしをする際、引越し費用等を借入で補いました。

当初は、交際相手と同棲し、家賃等の生活費を折半しようとしていたところ、これがうまく行かず、結局、一人で住むことになりました。

 

家賃を含め、一人暮らしの生活費を一人で負担するのは厳しく、徐々に借金が増えてしまう状態でした。

加えて、仕事関係でも立替費用が必要になり、これをカードで補うようになっていました。

 

仕事で使う電話代や、接待費用、通信費等も負担することになり、これをカード払いにしていくと、資金はまわるものの、徐々に借金が増えていくことになってしまいました。

結果として500万円以上の借金を負ってしまい、返済できないということで相談に来ました。

 

今後の収支状況を改善する必要がありました。

現在、仕事での立替費用は減っており、電話機等も会社支給となっていました。

また、生活状況を変え、収入の範囲で生活できるような状態になっていました。

そのため、借金の支払い義務がなくなれば、今後の生活では借金は負わないことを主張し、自己破産の申立をしました。

結果として、免責許可も出て解決となりました。

 

川崎市内にお住まいだったので、 横浜地方裁判所川崎支部での手続きとなりました。

 

川崎市にお住まいの方からの依頼も自己破産、個人再生問わずにありますので、来所可能な方はぜひご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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