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個人再生後の自己破産

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ケース紹介

 

ケース紹介44 Uさんの事例

50代 / 男性 / 派遣社員

借入の理由:個人再生後の住宅ローン、転職


愛川町にお住まいの50代男性のケースです。

負債総額1800万円の住宅ローン破産でした。

 

過去に個人再生をしていたところ、今回、自己破産をしたいということで、初めてジン法律事務所弁護士法人に相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.1.11

過去の個人再生

約15年前に住宅ローンを組み、愛川町に自宅を購入していました。

毎月7万円程度の返済で、当時の収入からすれば支払える額でした。


しかし、その後、家族構成等が変わったこともあり、クレジットカードなどでキャッシングをするなどするようになりました。

この返済ができなくなり、約9年前に、横浜地方裁判所小田原支部で小規模個人再生手続を利用。

自宅だけは維持したいということで、住宅ローン条項をつけ、他の借金を圧縮したそうです。

再生計画案にしたがって、3年間の支払を終了させていました。

 

人間関係による退職

個人再生をしていた時期は、大手企業に勤務し、安定収入を得ていました。

そのため、個人再生の履行可能性も不安視されることなく認められたようです。


しかし、3年前に、会社を退職。

上層部の入れ替わりで、人間関係の問題が出たことで退職しました。

 

その後、転職するも、雇用時の説明と異なり、十分な評価がされず、1年足らずで退職。

そこから、正社員の仕事を探すものの、なかなか見つからず、契約社員へ。

契約社員からの正社員雇用もできず、契約期間満了で退職。


その後は、派遣社員での仕事となりました。

転職も多く、安定収入がないことから、住宅ローンを支払うこともできなくなってしまいました。

 

自宅の査定

自宅を売却すれば、住宅ローンの借金がなくなるのではないかと思い、査定をしてもらったものの、ローン以上の金額で売ることができないと分かりました。

大幅なオーバーローン状態でした。


 

住宅を任意売却せず自己破産

住宅ローンがある不動産を所有している場合、売却を先行させるか、破産を先行させるかという選択になります。

どちらにも、メリット・デメリットはあります。

 

今回の場合、精神的な面として、自己破産を進めたいという強い希望がありました。

住宅の査定価格からすると、明らかなオーバーローンであり、管財事件にもならないような評価額でした。

神奈川県では、査定価格の1.2倍以上(2023年より1.5倍に変更)のローン残高がある場合には、管財人をつけてもメリットがないだろうという考えのもと、不動産の財産価値は認めない扱いになっています。

 

今回のケースでは、この基準を大きくクリアしていたことから、管財事件にもならずに同時廃止手続で進めることができました。

自宅の処分は、自己破産後にすることになります。

 

住宅ローンの自己破産

住宅ローンの自己破産は、やむを得ないところもあります。

もともと30年以上もの長い間、ローンを組むということがかなり大変なことです。

その間に、収入や家族構成など、前提条件が変わってしまうことは多いです。

住宅を担保にとっているといっても、ローン金額が大きいため、任意売却や競売によっても残金が多額に残り、支払不能となることも少なくありません。

 

特に、今回のように、個人再生で何とか家だけは守ろうとして頑張ったものの、破綻してしまうケースもないわけではありません。

愛着のある自宅に、どこでけじめを付けるかという問題になっていきます。

 

 

 

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