自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉厚木市の自己破産
弁護士の法律相談

個人再生後の自己破産

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介46 Sさんの事例

50代 / 女性 / 飲食店勤務

借入の理由:交際相手の借金、失職、換金


厚木市にお住まいの50代女性のケースです。

8社に対して負債総額300万円の借金が払えずに相談に来ました。

 

主な借入原因は、交際していた男性によるものでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

ショッピングでのクレジットカード利用

当初は、クレジットカードを作り、一時的に日常のショッピング等に利用していました。

カードは現金を使わなくてよく便利なものであります。

リボ払いなどにせず、毎月精算している場合には、ここから借金生活になることはさほど多くありません。

ボーナス払いにしていて計画がずれたり、リボ払いにしている場合には、多重債務になってしまうこともあります。

 

交際相手との生活による借金

相談者の人生が変わったのは、男性との交際によるものでした。

ある男性と交際するようになり同居生活を始めたのです。

当時は、当時、お互いに収入があったので、生活費は折半。


しかし、1年後から、その男性が仕事でお金が必要だというので、生活費を相談者だけが負担し、男性の負担分は仕事に回してもらうような生活になったのです。

当時の収入は、月収18万円程度。

一人で生活費を負担することができず、足りないときは、それまで作っていたカードを使ってキャッシングをして生活費にあてるような生活になりました。

それでも、最初の頃は、借りた金額を翌月に一括で返すようにしていました。

そして、さらに1年後、翌月に一括で返すのが難しくなり、リボ払いの背一定、毎月2、3万円ずつ支払をするようになり、不足すると追加で借りるようになりました。

 

交際相手にカードを渡す

徐々に、男性との交際から借金が膨れ上がることになります。

男性から求められ、カードを渡して、使わせてあげるようにもなりました。

その弾性はいわゆるブラックリストであり、金融機関からの借入ができなかったという状態。

一緒に生活していたので、彼の支出も私が払わなければ、という考えでカードを渡してしまいます。


さらに、男性が乗りたいという車も相談者名義でローンを組んで買ったりもしました。

 

体調不良による失職


その後、相談者の体調が悪くなり不眠症になってしまい、病院に通ったりもしていました。

仕事を辞めて休養することになりました。

一時的に、男性の収入だけで、生活費と私の借金の返済を続ける日々が続いたものの、そのような生活は続きません。

生活費が足りなくなると、新しくカードを作り借入をして補っていました。

 

交際終了による支払不能

このような関係は長続きせず、別れることになってしまいました。

相談者自身も、以前の職場で働き始め、生活を立て直し、返済をしようと考えましたが、生活費と多少の返済を続けるだけで精一杯だということがわかりました。

交際相手にもらったという時計の売却代金などで返済を続けたものの、少しずつ遅れて、督促状などが家に届くようになり、支払ができなくなりました。

この時計について話を聞くと、交際相手にもらったというものの、その代金は、相談者のカードで払われており、まだ未払いの状態でした。自己破産手続きでは、換金行為という扱いになります。

 


資産処分状況

交際相手のために買ったという車がありましたが、車のローンであり支払いができなくなっていました。

車には、信販会社の所有権留保がついており、支払停止により引き上げ、売却となりました。

また、上記時計の売却が換金行為としてありました。

 

 

資産状況

保険も解約し、残された財産は、数千円の預貯金のみでした。

収入も多くなく、支払不能状態であることは明らかでした。

 

同時廃止

車、時計の購入が浪費にならないか、また、換金行為が免責不許可事由にならないかが争われました。

もっとも、購入について主導的に動いていたのが、男性であったことや、相談者が体調不良状態にあったことなどから、管財事件にはならず、同時廃止手続きで進められることとなりました。

免責についても、裁量免責が認められ、借金の支払い義務はなくなっています。

 

女性の場合、このように交際相手や夫の行動により、多重債務に陥ってしまうことがよくあります。

関係を解消するなどして生活状況が立て直せているのであれば、過去の借金については自己破産をするのもやむを得ないと感じることも多いです。

 

厚木市にお住まいで自己破産を検討している方、自己破産に関するご相談は無料で受け付けています。以下のボタンよりお申し込みください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

3/28相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/29相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ