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ケース紹介

 

ケース紹介50 Kさんの事例

50代 / 男性 / 会社員

借入の理由:解雇、接待費用


秦野市にお住まいの50代男性のケースです。

ニコス、アコム等の三菱UFJ銀行系のカード、住宅ローンのほか、消費者金融、車の債務もあり、2200万円の借金が払えずに相談に来ました。

営業の仕事をしている人にありがちですが、接待費用、交際費の立て替え負担により多重債務になってしまったという相談です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

住宅ローン銀行でカード作成

住宅ローンを組んだメインバンクで勧誘を受け、ローンカードを作ったということでした。

このような勧誘は非常に多くされています。

当初は、利用しなくても、カードがあると、数年後に使い始めてしまい、多重債務になり、住宅ローンも払えなくなるという事態になってしまうことも少なくありません。

この方も、そのような状況に陥りました。

 

銀行のキャッシングを開始

当時の仕事が営業。

その関係で、飲みに行く費用、接待費用などが一時的に足りずに借金をして補っていました。

ただ、収入が良い時期もあり、これらの借金は何度か完済していました。

 

解雇による無職

営業費用や接待費用の自己負担を求められることが多い会社でありがちですが、法的に有効でないような解雇がされることもあります。

この方も、当時の職場を解雇されることになってしまいました。

それまで勤務していたオーナー会社で、突然、解雇を言い渡されました。

急に、翌月に退職扱いとなること、それまで会社に来なくていいと言われてしまいます。

その理由を推測するに、相談者が提案した事業計画がオーナーの意思に合わなかったのが原因ではないかと考えていました。

会社のためを思ってした提案が、社長からすると、余計な口出しをするなということで解雇になってしまったものと思われます。このような解雇は有効ではなく、当時、争っていれば勤務が継続できたり、解決金を受領できた可能性もありますが、相談者は争わず、解雇を受け入れました。

 

無職状態を家族に言えず

相談者には、当時、妻子がいましたが、職場でのこのような事態を伝えることができませんでした。

悩みを家族に伝えられないと、コミュニケーションが取れないと、事態は悪化することが多いです。


会社に来なくていいと言われたものの、家族にも言えなかったため、出社するふりをして、図書館や喫茶店で時間を潰していました。

さらには、行き場がなくなり、パチンコ店に行くようになりました。

ここで、パチンコという麻薬にはまってしまいます。

多いときには、1日5万円程度を使ってしまうこともあり、お金が足りなくなり、持っていた銀行のカードでキャッシングをしてパチンコ費用に充てたこともありました。

 

再就職により立ち直り

さほど期間をあけずに再就職できました。

その後は、借金をしてパチンコをすることはなくなりました。

翌年までは、収入の範囲で、パチンコにも何回か行ったこともありますが、それを最後に行っていません。

このような経緯でパチンコから抜け出せなくなってしまう人もいるのですが、相談者は断ち切ることができました。

しかし、再就職後の会社でも、接待費、交際費の問題がありました。

営業の仕事で成果を出さなければならないと考え、飲み会などの交際費を多く使っていました。

その際、持っていたニコスのカードや以前に完済していた消費者金融などから借金をしてこれらの費用にあてていました。


就職した後、仕事が落ち着いてからは、交際費を抑えるようにしましたが、それまでの借金の返済が厳しく、返済のために他社から借りるようになってしまい、徐々に借金が増えていきました。

 

収入減少、離婚

相談に来る2年ほど前から、徐々に給料が下がってしまい、支払が遅れるようになってしまいました。

以前よりも月収が10万円以上も下がってしまい、返済に行き詰まるようになりました。

妻には借金のほとんどを隠していたのですが、返済が滞ってしまい、督促により発覚。

正直に伝えると、離婚をすると言われ、家を出て行かれてしまいました。

さらに、この時期に定年が迫ります。

職場での再雇用制度を使うと、手取り月収はさらに減る見込みとなり、住宅ローンの支払を維持していくのは難しいと考えるようになりました。

自宅はあるものの、個人再生ではなく、自己破産をしたいとの希望となりました。

 

離婚時の慰謝料

離婚時に公正証書を作成し、養育費のほか慰謝料500万円を分割で払う旨の合意までされていました。

離婚理由については、主に相談者の借金で、それ以外に、不貞や暴力などなかったため、慰謝料500万円という金額は高額でした。

裁判等では認められにくい金額帯です。

ただ、このような金額帯でも、感情的になった当事者間での協議離婚だと合意されたり、公正証書が作成されることもあります。相談者も不満は持ちつつも、借金という負い目があったことや、実質的には子に行く費用だと考えたこと、離婚当時の妻が無職であり、扶養的慰謝料支払の意味もあると考え、公正証書の作成に同意しました。

慰謝料の分割払いは、数回したものの、支払ができなくなっています。

 

免責についての異議

上記の公正証書があったため、未払の慰謝料については、自己破産申立時に債権者一覧表に載せることになります。

また、破産法上では非免責債権になるとまではいえず、免責される扱いになる可能性が高いです。

そのような関係で、元妻からは、免責許可について意見書が出されました。

しかし、具体的な免責不許可事由の主張ではありませんでした。

当方から、当初の申立時にに、浪費、ギャンブルについてはすべて申告していたことなどを主張しました。

夫婦間でのコミュニケーションがとれていなかったことから、元妻の立場からすると、夫が浪費して多額の借金を負ったと誤解していた可能性も高い内容でした。

 

最終的には、当方の意見のとおり、裁判所による裁量免責が認められ、支払義務はなくなっています。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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