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ケース紹介

 

ケース紹介61 Tさんの事例

60代 / 女性 / 非常勤

借入の理由:生活費、夫の病気


厚木市にお住まいの60代女性のケースです。

クレジット会社や銀行など8社に約320万円の借金がありました。

安易にカードを作り、徐々に借金が増えてしまったという状況です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

娯楽施設でのカード作成

10年以上前に、友人と出かけた娯楽施設でアプラスのカードを勧められ、カードを作成しました。

このカードが最初の借入で、以後生活費の不足を補うためにカードを利用してきました。

夫の収入から返済は可能だと思っていました。

女性の場合、スーパーや施設利用の際にお得だからと勧誘されカード作成、これが多重債務のきっかけになってしまうことが多いです。

配偶者がいる男性の場合、妻のカード作成状況は意識しておいた方が良いでしょう。

 

デパートでの勧誘

さらに、転居で家具や備品を新調するために訪れた、丸井の店舗でカード作成を勧められてエポスカードに入会し、利用しました。

以後、生活費が不足するとカードを利用しました。

こちらも同じです。

 

返済のための追加カード作成

アプラスやエポスの借入では返済が回らなくなってきたので、ジャックスからも借入をするようになりました。

ある程度利用をすることで、ジャックスの方から、限度額を上げないかとの連絡が何度かあり、その都度応じていたら、借入額がどんどん大きくなっていきました。

カード会社は利息収入が大きいので、順調に返済できている場合には、このような勧誘をしてくることも多いです。

それに応じてしまうと、いつの間にか返済余力を上回ってしまうのです。

 

年金からの返済余力をオーバー

当初のカード作成後、年金受給年齢に達していたため、アプラスやエポス、ジャックスの返済は、当初は自分の年金(月額約6万円)から支払いができていました。

しかし、徐々に、月々の返済額がかさみ、返済額が年金額を上回るようになり、夫の年金までも一部返済にまわすようになりました。

 

夫の病気

生活費について、夫の収入は年金とアルバイトがありました。

しかし、夫の持病が悪化し、仕事も休まざるを得なくなりました。

家計収入はこれまでより月7~8万円減少し、生活の維持と返済の両立ができなくなってきました。

自分も嘱託社員として働くも年齢の関係もあり、返済できるだけの収入は得られませんでした。

そのため、相談に来たという経緯です。

 

宝くじの購入

相談者は、定期的に宝くじの購入をしていた時期がありました。

宝くじもギャンブル性があるため、一応、不許可事由に該当する可能性があるとして申告、説明が必要です。

よほどの金額でなければ不許可になる心配は不要ですが、返済が難しいなかで、どの程度の購入をしたのかまとめる必要などはあります。

購入履歴を確認したところ、1回につき1000円~1500円ほどの少額であり、他のギャンブルの経験も見られず、依存性が確認できないことから、裁量免責が相当と考えると主張し、免責許可は出されています。

多重債務者の中には、一発逆転を狙って宝くじを買っている人は意外にいるのですが、期待値からすると、通常は確率がとても低いものです。

支出を減らすためには、買うべきではありません。



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