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ケース紹介

 

ケース紹介63 Tさんの事例

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:事業資金


海老名市にお住まいの40代男性のケースです。

会社経営をしていたものの、うまく行かずに会社は自己破産。

会社のローンを保証していたものの、自宅は守りたいということで個人再生を当初希望されていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

住宅ローンによる自己破産

10年以上前に、自宅購入に伴い、住宅ローンを組みました。

中古マンションの購入で、借り入れ額はそれほど高くなく、返済は、月々5万円ほどでした。

管理費2万3000円を合わせても、月7万3000円ほどでしたので、家賃を払うなら買ってしまおうと思い、購入したものでした。

返済資金は、自分の月収が24万円、妻の月収が月7万円くらいあり、2人の収入を合わせて支払っていくことが前提でした。

 

離婚による別居

しかし、その後、妻と離婚することが決定的となり、妻や子と別れて暮らすようになりました。

離婚に際して、養育費月2万5000円を支払うことを取り決めました。

このころの手取り月収は23万円くらい。

養育費2万5000円と住宅ローン及び管理費の合計7万3000円を支払うと、13万円しか手元に残らなくなりました。

さらに、自動車ローンの返済が月額3万円ほど、生活費が足りないときに借りていたカード会社への支払いが月4万円ほどありました。そのため、生活費がどうしても足りなくなってしまいました。

 

おまとめローンの利用

そこで、知人の勧めもあり、東京スター銀行でローンを一本化しました。

しかし、月々の支払い額はさほど変わりませんでした。

その結果、一本化に際して完済した業者からも再度借入れるなどして、借り入れを返済に充てるような状況に陥ってしまいました。

このような状態で、借りて返してを続けた結果、債務がかなり膨らんでいました。

そのため、自分では弁済するのが不可能だと思い、相談に来ました。

自宅の売却により利益がでれば破産しなくても済むかも知れないと思いましたが、その様な高値では買い手が付かず、結局債務が残ってしまい、自己破産の申立てとなりました。

 

不動産の任意売却後の自己破産

住宅ローンが払えなくて自己破産をする場合、自己破産を先行させることもあれば、任意売却を先行させることもあります。

それぞれにメリット・デメリットはあります。

今回は、すでに任意売却をしてからの相談となりました。

このような任意売却先行の場合には、破産手続きで、その売却が適正だったかどうかを示す必要があります。

まず、売却代金。不当に安く売却していないかどうか、当時の簡易査定などで示す必要があります。

また、売却代金の使途。

オーバーローン状態であれば、ほぼ返済にあてられているはずですので、それを示すことになります。

ローンよりも売却代金のほうが高いアンダーローン状態の物件売却では、売却代金の使途は、より詳しく説明、資料の提出が必要となります。

不当な財産処分をしていないかどうかが問われることになります。

 

 

保険の維持

自己破産手続きでは、解約返戻金の金額が20万円以上の保険があると、財産処分の必要があるとして、管財事件にされるのが原則です。

この保険を維持するには、返戻金相当額を別に準備して管財人にわたす方法はあります。

もっとも、20万円を多少超えるような場合、申立費用などの必要経費的なものをここから捻出するなどして、解約返戻金額が下がった時点で申立をするという方法もないわけではありません。

他から申立費用を捻出するのであれば、ここから支払うことで、経済的にはメリットを得られることもあります。

 

本件では、このような理由により、管財事件にはならずに保険は残せ、免責許可も出されています。

 


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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