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ケース紹介

 

ケース紹介66 Rさんの事例

50代 / 女性 / アルバイト

借入の理由:奨学金、転居生活費


厚木市にお住まいの50代女性のケースです。

銀行や信販会社に約300万円の借金があり、税金の差押え予告もあり、返せないという相談でした。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

夫の失職

結婚後、約1年で、ご主人がリストラにあい失職。

そこで、生活費を賄うため、じぶん銀行や新生銀行などから借入れ。

その後もご主人は定職に就かず、生活費の不足を借入れに頼る状況が続いてしまいました。

結局、ご主人と離婚に。

 

アルバイト収入での返済

離婚後の収入として、パート収入があったものの、それだけでは生活・返済に厳しい状態でした。

さらに、飲食店のアルバイトも行うようになりました。

しかし、返済が厳しい状況に変わりはなく、クレジットカードを作成して日用品の購入に使用したり、消費者金融から借入れをして、生活費を賄ったり、他社への返済に充てるようになりました。

 

このような生活では回らず、住民税や国民健康保険料の滞納も出てしまい、差押え予告もされ、相談、自己破産の申立となりました。

 

 

2回めの自己破産

聞いていくと、過去にも破産歴があるとのことで、2回めの申立でした。

このような場合、過去の破産の事情も重要になってきます。

この点を確認すると、今回の結婚は2回め。

1回めの結婚では、夫の保証人となったことなどから、支払い不能となり、自己破産したとのことでした。

残念ながら、相談者の女性は、2回の結婚とも、夫に関する理由で保証債務を負ったり、生活費負担の借金を負ったりしている事情が認められます。

やはり、同じように、再婚しても、配偶者の理由で債務を負ってしまい、自己破産となる人も少なくありません。

 

同時廃止による解決

2回めの自己破産となると、7年以内であれば、免責不許可事由となります。

7年以内の申立でも免責が許可されることはありますが、免責調査型の管財事件とされることが多いです。

7年経過後の申立の場合、法律上は、不許可事由にはあたりません。

しかし、同じような理由での借入となると、事情によって免責調査が必要とされることもあります。

そこを意識して、破産申立の経緯を説明しないといけません。

今回は、現状の収入が少なく、税金すら滞納していたこと、過去の破産からは10年以上が経過していたことから、同時廃止による免責が許可されています。

 

 

2回めの自己破産相談も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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