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ケース紹介

 

ケース紹介69 Aさんの事例

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:離婚、住宅ローン


厚木市にお住まいの40代男性のケースです。

みずほ銀行の住宅ローンが債権回収会社に回され、一括請求を受けているということで相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

住宅ローンと離婚

結婚後、妻と同居生活をしていましたが、みずほ銀行で住宅ローンを組んで、自宅を購入しました。
ローンの返済は、月額9万円程度だったので、収入の範囲内でできていました。

その2年後、妻と離婚をすることになりました。

離婚の際の話し合いで、購入した家には妻と子が住み、住宅ローンは妻が支払い続けるという約束をしました。
しかし、妻は、支払いができなかったようで、銀行から請求が来るようになりました。

すでに、相談者は、再婚しており、新しい家庭での生活があったため、過去の住宅ローンを払うことはできませんでした。
その結果、家は競売に。

競売後も、1000万円以上の借金が残ってしまい、延滞金の請求もされたことから、支払いができないと思い、法律相談に行きました。

それ以外に、アコムでのキャッシングもしましたが、手持ちの現金が不足していたときに生活費に使う程度のもので、返済も月に数千円といった額でしたので、問題なくできていました。

主に住宅ローンを理由とする破産です。

 

離婚率が高い時期

統計上、結婚から5年め、10年目までは離婚率が、他の年数の夫婦よりも高いです。

離婚のうち、かなりの部分を、結婚後10年目までの夫婦が占めています。

10年までは離婚リスクが高いことがわかります。

このような数字から、お金の本では、結婚してすぐに住宅ローンを組むのは危険だと説いているものも多いです。

新婚時に家を買いたいという気持ちは理解できますが、統計上はリスキーな行為であることがわかります。

 

離婚時の支払約束

住宅ローンは夫名義で組むことが多く、離婚時には、妻が家に住み続けたいと主張することが多いです。特に子供がいる場合には、このような希望が多いです。

妻名義に住宅も住宅ローンも変更できればよいのですが、通常は難しいです。

そのため、養育費代わりに夫が住宅ローンを払い続けるという約束をしたり、住宅ローンを妻が払い続けるという合意をして離婚することもあります。

このような合意が守られないと、夫に対して住宅ローンの一括支払が請求され、夫が自己破産となります。

夫が、離婚後に一定の財産を形成できていると、それも持っていかれてしまうという結末になります。

離婚時に、とにかく離婚を成立させたいとして、リスキーな合意をしていると、このような結果になってしまうことも多いのです。

 

退職金について

退職金見込額を示す書類が破産申立には必要です。

ただ、本社に確認したところ、退職金制度はないと言われ、証明書などは出せないと言われました。

入社時に雇用契約書を交わしてもおらず、雇用条件通知書も交付されていません。

同僚が退職した際にも、退職金が支給されたという話は聞いていません。

このような点や、入社後、さほど期間が長くないことから、報告書の提出により、同時廃止手続きで免責が許可されています。

 

離婚に関する自己破産も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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