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ケース紹介

 

ケース紹介71 Sさんの事例

30代 / 女性 / パート

借入の理由:ショッピング、生活費


伊勢原市にお住まいの30代女性のケースです。

三井住友カードや楽天カードなどのクレジットカード会社やジャックスなどの信販会社6社に対し、負債総額420万円の借金が払えずに相談に来ました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

旅行目的でのカード作成

当初は、海外旅行で使用するためにクレジットカード会社で作成し、利用しました。
その後、何度か旅行で利用していましたが、洋服などの購入時にも利用するようになりました。

海外旅行ではカードは必須とも言われ、必要性から作る人も多いです。


数年はクレジットカードは1枚しか所有していませんでしたが、特典を目当てに新たにクレジットカードを作成し、ショッピングに利用するようになりました。


転職をしたことで収入が今までの2倍となり、他のクレジットカード会社で契新たに契約をして買い物に利用したり、銀行や消費者金融のカードローンも利用するようになりました。


買い物の金額や回数は増えましたが、収入の中から返済できる範囲内でのカードの利用を心掛けていたので、問題なく返済ができていました。

カードによる金銭感覚の麻痺、キャッシングにも波及してしまっています。

収入が多い時期はこれでも何とかなるのですが・・・・

 

リボルビング払い

確かに問題なく返済していたようですが、支払いの大半がリボルビング払いでした。


リボルビング払い、いわゆるリボ払いとは、利用した金額や回数に関係なく、自分で前もって設定した一定額を毎月支払う方法です。

どんなに購入しても月々の支払いが追いつかない、ということにはならず、高額商品でも購入を可能にしてくれる支払い方法です。

でも、購入した物についてどの程度支払い終わったのか、どのくらいの返済が残っているのかが大変わかりにくいです。

購入しても購入しても支払う金額は一定なので、なんとなく支払っている感もあり、支払っても生活にゆとりがあればまだまだ購入できると安易に考えてしまいがちです。その結果、残高が膨れ上がるということが起きやすいです。

 

相談者の場合、確かに毎月の支払いだけで見れば、返済できる範囲内の一定額であり、1回1回の利用額も高額ではなかったので、ついつい利用していたのだと思います。
しかし、利用額全体が派遣という有期で不安定な収入に見合っていたのかという点をまず考えるべきでした。

 

契約期間満了による度重なる失職

ところが、派遣期間が満了し、契約更新ができずに収入がなくなってしまいました。


生活費のために借入れを行ったり、クレジットカードを使って日用品の購入をしたりしていました。
1年以内に就職はできましたが、無職の間に債務がどんどん膨らんでしまいました。

今回も派遣会社を通して就業することとなりましたが、また2年後に派遣期間満了を迎えてしまい、再度無職となりました。
再びカードを頼る生活に逆戻りしていまいました。

 

派遣社員は有期のものが多く、派遣会社を通して期間満了はいつまでなのか、更新されやすいのかを知り得ることができますし、契約更新されない場合でも満了時までに余裕をもって知らせて貰えるはずですが、安易に次の仕事が決まると考えてしまい、生活レベルを下げられませんでした。

一度上がってしまった生活水準を下げることは並大抵のことではありません。

早く就職先を見つけるべきだったのか、なかなか見つからないと考え、支出を抑えるべきだったのか。
どちらにせよ、経験を糧にして同じことを繰り返さないよう自分に厳しくすべきだったのではないでしょうか。

とくに、非正規社員の場合、一時的に収入が高くなることもありますが、景気悪化の局面では、当然ながら収入が減ります。これを前提に生活設計を考えなければなりません。

 

 

病気療養

前回の失職から8カ月経ち、派遣会社を通して再就職できました。


しかし、その2か月後、癌が発覚。

治療のために退職せざるを得ませんでした。

 

癌と判明した翌月には入院し、手術を受け、退院できました。
ですが、体調不良や精神的に不安定な状態が続き、なかなか就職することができませんでした。

この間、無収入の状態でしたが、親などからの援助を受け、何とか返済を続けられていました。

 

1年半程経った後、体調や精神面が安定してきたため、短期派遣で就業しました。

しかし、無収入期間が長かったため、毎月の返済額が膨らんでしまいました。

親からの援助による返済にも限界が来てしまい、相談に来られました。

 

自己破産申立の準備をしている中でも、短期派遣期間は終了、パートタイムでの就業になるなど、不安定な収入でした。

自己破産の目的は、例外を除いた債務を無くすことではなく、あくまでも経済生活の再生の機会の確保です。
そのため、無職であったり親族からの援助での生活を送る場合は、今後の見通しを伝える必要があります。

 

浪費と管財手続き

浪費の程度が激しい場合には、免責を許可してよいかどうかを調査する破産管財人が選任されます。

今回も、そのような管財事件にするか検討されました。

しかし、大きな買い物をしているような浪費ではなく、日々の積み重ねによる負債増加であったことや、収入減、健康面による理由が大きいことから、管財人は選任せずに、簡単な同時廃止手続きにより、免責が許可されています。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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