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ケース紹介

 

ケース紹介84 Sさんの事例

50代 / 男性 / 無職

借入の理由:詐欺被害


横浜市瀬谷区にお住まいの50代男性のケースです。

オリコやアプラスといった信販会社など12社に対し、負債総額800万円の借金があるとして、家族と一緒に相談に来ました。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

親のお金を使い込み

カードに関しては以前から、日常的なショッピングなどで複数のカードを使っていました。

一時的に、生活費が不足し、キャッシングをしたこともありましたが、当時の借金は、ほぼ完済していました。

しかし、病気を発症し仕事ができなくなり、通院治療を開始。

実家での生活をするようになりました。

その後、母との2人暮らしになり、認知症であった母名義の預金を自身の生活費としても使うようになってしまいます。

自身は仕事につけず、自分の預金、母の預金使いながらの生活となりました。

このような支出は、別居している親族には把握されていませんでした。

 

詐欺被害

フェイスブックで、アジア人女性から友達申請が来て、承認。

メッセンジャーでメッセージのやりとりや電話をする関係になっていきます。

その女性からは、母親の治療費が足りないからお金を貸してほしいと言われました。また、日本に行くための学校に通うから学費を貸してくれと言われました。

このような頼みを受けて、信じてしまい、彼女に対して送金を始めるようになってしまいます。

当初は、自分の預金や母の預金を送金していましたが、次々に送金を求められ、不足するようになり、以前に作っていたクレジットカードなどでキャッシングをして送金するようになりました。

女性は、次々と新しい理由で送金させてきました。

そのため、新しく楽天カードや、イオン銀行のカードで追加借り入れをして、送金しました。

 

換金行為

キャッシングができなくなり、求められた送金ができなくなったため、調べたところ、アマゾンのギフト券を購入して換金すれば良いことを知り、換金して送金のための資金を作りました。

さらに、家電の換金方法があることも知り、テレビやオーディオ関係の家電を購入して換金して送金資金を作ったこともありました。

女性に対し、返済を要求すると、日本で働いて返す、と言うものの、来日の予定は定かではありませんでした。


もう送金できない、と言うと、送金しないなら返済しない、と言われました。

返すから追加で送金を要求するのは、詐欺の常套手段です。

 

さらに、彼女は土地を持っているようで、土地を売って返済する、と言いました。
しかし、土地の売却手数料を送金するように言われました。

これも、送金名目を変えただけです。

 

残っていた保険を解約するなどして資金を作り送金を続けていましたが、母の費用が不足したことから、親族に事態が発覚、相談に来たという経緯です。

 

 

免責調査型の管財事件

親族間ではありますが、他人名義の預金の使い込みであり、犯罪行為でした。

しかし、詐欺被害者という側面もあります。

多額のお金が動いていたことなどから、調査型の管財事件になることが見込まれました。

認知症の母親に対する成年後見人制度の検討や、使い込まれた財産の扱いなど、全体的な解決策を協議することになりました。

また、詐欺被害の回復ができれば、支払不能にはならないと見込まれたため、送金資料を整理し、海外にいる女性に対して、損害賠償請求書を送りました。送金資料整理のため、ご自宅を訪問し、証拠を整理するなどしました。

 

海外ということで、送達に時間がかかったものの、一応は届く、ただし、返金はされないという状態でした。

訴訟等をするコストまで負担できず、判決をとっても回収コストがかかり、費用倒れになるリスクも高い状態でした。

そのため、回収可能性は極めて低いと判断し、破産を申し立て、回収に関しては管財人に引き継ぐという方針としました。

 

詐欺事件と管財事件

最近の詐欺事件では、残念ながら回収可能性が高いとはいえず、海外の詐欺事件以外でも、詐欺被害による債務を負ってしまった場合、回収できずに管財人に引き継ぎ、管財人による回収も困難で、財団から放棄されるという結論になってしまうことが多いです。

詐欺被害で多額の債務を負ったという場合、理論上は、損害賠償請求権や不当利得返還請求権などの権利を持っていることになります。

通常は、これが財産となり、回収可能性を検討しなければならないので、管財事件とされる可能性が高いでしょう。

よほど回収不能であることが明らかであれば、同時廃止による解決もありえますが、金額、時期などから判断されることになると思われます。

 

裁量免責

高額支出や換金行為があったことから、免責不許可事由はあるとはされました。

ただし、高額支出自体が異常であり、本人の病気が原因であると見込まれること、今後の家庭環境の維持なども必要であることから、裁量免責として、免責が許可され、債務については支払い義務がなくなりました。

 

SNS経由の詐欺に関する勧誘は、今後も発生する可能性が高く、アカウントを削除させるなどの対応をとりました。

実家ぐらしの親族がいる場合には、定期的に様子を確認しないと、思わぬ被害を受けていることがありますので、ご注意ください。

 

 

詐欺被害を理由とする自己破産も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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