自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.自己破産をするとその後どうなるんですか?
弁護士の法律相談

管財手続とは

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産をするとその後どうなるんですか?

借金の支払義務がなくなる免責許可決定が確定したら、ほとんどの不利益はなくなります。不利益は、信用情報に載るため、借金ができなくなるくらいでしょう。

破産手続で処分するまでもないとされた財産はそのまま持ち続けられますし、預金口座も使えます。仕事でもらった給料も自由に使えます。

自己破産後の旅行、住所変更などは自由です。報告もいりません。

就職にも制限はありません。破産手続き中は、資格を必要とする一定の仕事に就けませんが、免責許可決定の確定により復権し、その制限もなくなります。就職も自由です。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

3/28相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/29相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ