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自己破産と小規模企業共済

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FAQ(よくある質問)

 

Q.小規模企業共済はどうなりますか?

小規模企業共済に掛け金を払っていた場合の話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.3.8

自己破産手続では、財産は処分されるのが原則です。
現金や保険など、一定額までは残せる制度もありますが、処分して債権者への配当に回されるのが原則です。

ただし、例外があります。


差し押さえが禁止されている財産については、もともと債権者が差し押さえをしてお金に換えて債権回収できる財産ではありません。

そのため、自己破産手続でも、差し押さえが禁止されている財産については、自由財産扱いとされ、処分されません。

 


一般的な、生命保険等は自由財産にはなりませんが、自営業者や会社経営者が加入していることがある小規模企業共済については、法的に差し押さえが禁止されています。


小規模企業共済法15条
「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」


小規模企業共済は、 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。経営者の退職金とも呼ばれるもので、経営者や役員、個人事業主などが加入できます。
掛け金を所得控除できるため、節税効果を狙って加入している人も多いです。
共済金については、退職や廃業時に受け取ることができ、一括で受け取る以外に、分割で受け取ったり、併用することも可能です。
また、掛け金の範囲内で、低金利での貸付を受けることもできます。


自己破産手続をした場合、廃業等の理由で、共済は脱退することになりますが、差し押さえが禁止されているので、この共済金については残すことができます


ただ、他の財産、たとえば保険や預金について自由財産拡張申立をする予定の場合、差押え禁止財産である小規模企業共済の共済金について考慮される場合もあります。
たとえば、小規模企業共済が130万円あり、預金や保険について99万円以下だからと自由財産拡張の申立をした際、認めるかどうか、その必要性の判断に影響を与えることにはなるでしょう。


また、小規模企業共済の存在については、裁判所に申告しておくべきものとなりますので、弁護士にはしっかり伝えるようにしてください。

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