自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.著作権・著作隣接権はどうなりますか?
弁護士の法律相談

著作権・著作隣接権とは

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.著作権や著作隣接権はどうなりますか?

自己破産と著作権や著作隣接権についての話です。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

自己破産手続きは裁判所を使って借金の支払義務をなくす制度です。

少額に関してはそのまま保有は認められているものがありますが、基本的には財産が処分される手続きです。

 

その中で著作権や著作隣接権の取り扱いが問題になることがあります。

著作権や著作隣接権も財産になります。


基本的には、これを換価したうえで配当に回すことになります。

ただ、著作権は自己破産をする人でも、忘れやすい財産です。

著作権には登録制度がありますが、ほとんど使われていません。

そのため、破産者が把握していなかったり、把握漏れがあったりします。

 

著作権・著作隣接権については、預金口座の明細等から入金があり、判明することが多いです。

何の入金なのかを詰めていくと著作権だったり、著作隣接権によるものだったりすることが発覚します。

著作隣接権に関しては管理団体が入ることが多く、そこから入金されることが多いです。

 

この著作権や著作隣接権を処分しようとしても、なかなか難しかったり、いくらくらいの価値とみるか判断が難しいことがあります。

結局、過去の入金履歴などから、どの程度の収入が得られるものかという結果から逆算するしかないことが多いです。

 

いくらくらいの価値があるか、算定できたとしても、実際に処分できるかというと、これも微妙で、結局、破産者や関係者から一定の金額を破産財団に組み入れさせて、財団から放棄することが多いです。


文献等でも、このような処理をする破産管財人が多いようです。


無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

3/28相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/29相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ