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よくある質問

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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産管財人との面談で説明される内容は?

自己破産手続のなかには、破産管財手続というものがあります。

これが破産手続の本来の手続です。これは、破産管財人が選ばれる手続になります。

これに対して、簡単な手続を同時廃止手続と呼びます。こちらは破産管財人は選ばれません。

この2つの手続の振り分けは、個人破産の場合、お金に換えるだけの財産があるかどうか、調査の必要性があるかどうか等によって変わります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産管財人が選ばれる手続の場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が決まります。

その後、早いタイミングで、自己破産を申し立てた弁護士が破産管財人に連絡して、初回面談の日程調整をします。

通常、破産者の予定も調整して日程が決まります。

この日程で、破産者は、代理人である弁護士と一緒に、破産管財人の事務所に行き、面談を受けます。

 

 

破産管財人の面談時にされる説明とは?

破産管財人との面談時には、財産書類の引き継ぎや、管財人からの聴取がされます。

その際に、破産制度の説明、転送郵便物の対応等を説明されることも多いです。

ここで、とくに神奈川県西部の弁護士が破産管財人になった場合に多いのが、管財人からの注意事項を書面で破産者に交付して説明、説明を受けたという証拠に署名させるという方法です。

横浜の事件ではこのような書面を交付されないことも多いのですが、神奈川県西部だと、大部分の弁護士でこのような運用が画一的にされている印象を受けます。

書面の交付だけではなく、書いてある文章をそのまま読み上げて説明されることがほとんどです。

裁判所との協議会、管財人の研修などで勧められていることから、このような運用をされているのでしょう。

 

破産管財人からの説明文書とは?

説明文書の内容は、ほとんどどの管財人でも同じです。破産手続の趣旨説明や破産者の義務について書かれています。

たとえば、次のような内容です。

 

・破産決定の事実

あなたに対して、2020年○月○日、横浜地方裁判所小田原支部より破産手続の開始決定がなされ、 当職が破産管財人に選任されました。

破産手続の開始により、あなたは、破産手続開始時の財産の管理処分権を失い、破産管財人である当職の管理処分権に服することになります。


・破産手続の目的

まず、あなたの立場から破産手続の目的を考えると、あなたが債務を弁済できなくなったことを認めてもらい、現在ある財産を債権者全員に公平に分配する代わりに、残りの債務の支払いを免除(免責)してもらうということになります。


次に、債権者の立場から破産手続を考えると、あなたの財産から、 自分の債権に見合った公平な分配(配当)を受けるための手続です。


・財産について

破産手続の開始決定時にあなたが有している財産は、原則として破産財団を構成し、金銭に換価した上で、債権者に平等に分配されることになります。

これに対し、破産手続開始後にあなたが取得した財産は、破産財団を構成しないことになり、あなたの管理処分に委ねられることになります。


・実質的危機時期以降の財産処分について

上記のように、原則として破産手続開始決定時点の財産が破産財団を構成しますから、債務の弁済ができなくなった後に財産を処分したり、特定の債権者だけに弁済する行為は、上記の債権者間の公平を害することになります。


これらの行為が悪質な場合には、破産管財人が免責不許可意見を裁判所に提出することもあります。


・破産者の義務

破産法上の破産者は、主に以下の義務を負っています。これらの規定に違反した場合には、刑事罰が加えられることがあるので注意してください。


1 居住地の制限
破産者は、裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることが出来ません(37条)。破産手続が終わるまでの間に、住所を変更したり、旅行などにより一時的に居住地を離れたりする場合は、その旨を書面で破産管財人に申請し、破産管財人の同意を得てください。その上で、変更後の住所又は旅行先及び破産管財人の同意を得た旨を記載した報告書を、裁判所に提出して下さい。

2 管財人及び裁判所の呼出に応じる義務
破産者は、管財人や裁判所からの呼出があった場合には、 これに応じなければなりません。これに従わない場合には、裁判所は破産者を引致(強制的に身柄を拘束して連行すること)することが出来ます(38条)。

3 破産者の破産管財人に対する説明義務
破産者は、破産管財人から説明を求められた場合には、 これに応じなければなりません(40条)。必要な説明を拒んだり、偽りの説明をしたときには、免責が許可されなかったり(破産法252条1項11号)、 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、場合によってはこれを併科されることがあります(268条1項)。

4 破産者の財産開示義務
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他の財産の内容を記載した書面を提出しなければなりません(41条)。

これを怠ったり、虚偽の内容を記載した書面を提出した場合には、3と同様の不利益を受けます。

 

・郵便物の転送
今後あなた宛の郵便物は裁判所が転送解除の措置をとるまでの間すべて管財人へ転送されます。破産管財人で内容等を確認の後、 ジン法律事務所弁護士法人に取りに来ていただくか、定期的にとりまとめて、あなたあてお送りいたします。お急ぎのものがある場合には、ご相談いただければ、対応します。

・債権者集会について
破産手続開始決定書に記載の日時に、裁判所において、債権者集会が開かれます。第二回以降の債権者集会の予定については、債権者集会において次回の予定が決定されます。債権者集会には必ず出席してください。

年月日

本日、以上の説明を受けましたので、破産者の義務に違反しないように行動いたします。

署名押印欄

 

 

面談後の感想

破産管財人との面談を受けた後の破産者は、このような署名をして、怖いと感じることもあるようです。

借金で困って申立をしたところ、懲役とか刑事罰の話がされてビビってしまう人もいます。

このような書面が流行しているのは、ごくたまに大問題を起こしてしまう破産者がいるからですね。

その予防のため。

多くの人は、依頼した弁護士から同じような説明を受けているでしょうし、ルールを守っていれば関係ない話ではあります。

ただ、このような説明を受けることが多いということで、紹介しておきます。

参考にしてみてください。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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