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FAQ(よくある質問)

 

Q.新型コロナウイルス対策で破産手続の変更点は?


2020年3月以降、新型コロナウイルス対策により、各裁判手続きでも運用の変更がされています。

一律の取り扱いではなく、各裁判所での運用変更という扱いでの対応です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.3.19

たとえば、市民が参加する裁判員裁判については、複数の裁判所で期日の変更がされましたし、横浜家庭裁判所では、一時期、子供らに対する調査を見合わせていました。

では、破産手続きではどうなっているでしょうか?


2021年3月、横浜地方裁判所と神奈川県弁護士会の協議によって、破産事件での取扱が変更となる予定だと発表されています。新型コロナウイルスの影響もあり、面談や集会を減らす動きです。

>債権者集会非招集型手続が導入

令和3年3月中旬から、一部の破産管財事件では、債権者集会を招集することなく事件を進行する運用、非招集型を導入する予定とされました。

管財事件では、債権者集会が開かれるのが通常です。集会には、破産者も出席しなければなりません。債権者も参加できます。この例外という手続きです。


従来はごく一部の裁判所で採用されていたそうです。神奈川県では採用されていませんでした。

新型コロナウイルスの影響で、全国的にも注目を集め始めているそうです。

横浜地方裁判所では、令和2年から試験的運用を行い、その有用性が認められたとのことで、これが運用開始となる見込み。

当面は第1回目の債権者集会で異時廃止見込みの事件を中心に、導入するようです。配当が見込まれるような事件とか、適さない事件では、従前どおりの運用とされそうです。

なお、非招集型の場合、申立人において追加の官報公告費の納付が必要、手続終結まで従前の手続きより2ヶ月程度長くなるというデメリットもあります。

同時廃止事案では早期面接制度が原則廃止へ

破産事件の同時廃止事件において、横浜地方裁判所では、申立人ではなく、申立代理人だけの早期面接する制度が採用されていました。破産手続き開始決定前の裁判官面接です。

ただ、これも、事案によって指摘事項がなければ、免除されるという運用でした。

破産を依頼する立場からすると、自分が出席する面接ではないので関係ないかもしれませんが、代理人の負担にはなっていた制度でした。

これが、原則廃止となりました。


申立内容が充実したことで、早期面接をしなくても良いという事件が増加、申立後の補正や追完書類の指示等についても申立代理人で対応ができていることから、もうやらなくても良いか、となった様子です。


以下は、2020年の情報です。

7月時点での横浜地方裁判所の破産手続き

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、令和2年7月6日以降も当分の間、同時廃止手続きにおけるこれまでの集団免責審尋期日を開催せず、免責の可否の判断において必要性があると判断された破産者についてのみ、個別で免責審尋を行う扱いとするとのアナウンスがされました。

7月末あたりの事件でも出頭不要とされています。

免責許可の関係で、期日自体は取り消されないものの出頭は不要という扱いです。

また、個人再生事件の審査が遅れているとのアナウンスもされています。


管財事件については、債権者集会は開催されます。

ただ、出席者のマスクの着用、債権者集会場内の債権者席間の間隔を空ける、債権者集会場入口にアルコール消毒液を備え置く、午前午後の集会終了後に出席者が使用したテーブルを消毒し、換気などの対策を講じているそうです。

出席の際には、マスクの着用を求められています。

また、多数の債権者の出席が見込まれる事件では、集会がコンパクトに実施できるよう、債権者への事前の情報提供を充実させる等の工夫をしていただけるとありがたいとの提案がされています。


以下は過去の経緯です。

神奈川県での破産審尋・免責審尋の変更点(令和2年4月8日~5月6日の緊急事態宣言中の対応)

横浜地方裁判所から以下の内容が通知されました。


自己破産の申立をした場合、受付はされるものの、緊急性の高い事件を除き処理を停止されることとなりました。

緊急性の高い事件については、必要性の説明などをして個別判断されます。


早期面接は実施せず。

4月17日、22日、24日に指定されていた同時廃止事件の集団免責審尋期日については、約2ヶ月後の同じ曜日に延期されました。

緊急事態宣言期間中に指定されていた管財事件の債権者集会については、出頭不要、全件が12週間後の同時刻へ延期という扱いとなりました。機械的に指定。管財人や代理人の出席が難しい場合には、管財人代理や復代理人を見つけて対応しなければならない扱いとなりました。それも難しい場合には、さらに続行という扱いになるようです。

たとえば、4月24日は7月17日に振り替えられています。

同期間中は、管財人からの集会FAXは不要、打ち合わせも緊急性が高いものに限るとのことです。

神奈川県での破産審尋、免責審尋での変更点は?

横浜地方裁判所(本庁)での破産事件に関しては、上記緊急事態宣言が出される前、3月13日までは以下の運用でした。

手続変更について、弁護士が代理人についている場合、弁護士あてに連絡が個別に入っているはずです。

依頼者の方は、弁護士に問い合わせてください。


まず、同時廃止手続における免責審尋期日について変更されます。

集団で実施されている免責審尋では、多数の破産者・代理人が会場に密集することになることから、リスク高いとされ、破産者及び代理人は期日に出頭しなくともよいことととされました。

一時的ではありますが、審尋なしで手続が進むことになります。


ただし、債権者が出席してきたような場合には、免責審尋期日は続行となります。

債権者側の利益も考慮した扱いです。

当初から、集団審尋ではなく、個別に期日が指定されていた個別の免責審尋については、予定どおり実施。

破産者も代理人も出頭が必要です。


このような免責審尋期日の取り扱いは、とりあえず3月13日分まで実施するとのことで、それ以降の対応については、改めて検討する予定とのことです。


次に、管財事件の債権者集会については、集団での免責審尋とは異なり、債権者集会場も密集とまではいえないことから、予定どおり実施し、出頭が必要とのことです。


たしかに、集団面接は、詰めて詰めて座るので、怖いところではありますね。

東京地方裁判所での運用変更点は?

東京地方裁判所民事第20部では、コロナウイルス対策により、当面の間、免責審尋期日及び管財事件の債権者集会において、破産者及び代理人は出頭しなくともよい運用とされています。


まず、同時廃止手続での免責審尋期日については、申立時に行われる即時面接から約2か月に免責審尋期日が予定されています。

集団ではありませんが、一期日に多数の破産者・代理人が集まることになります。

各回に20~25名程度の破産者出頭、代理人も出席することで、各回50名弱の人数が狭い法廷に密集するため、集団審尋と同じようなリスクを抱えることになります。

そのため、コロナウイルス対策により、当面の間、破産者及び代理人は免責審尋期日に出頭しなくともよくなりました。

当初の即時面接時から本籍や、氏名、住所等に変更があった場合には、書面提出する必要はあります。

債権者の扱いとして、債権者が免責審尋期日に出席するなどして、反対意見を述べたような場合には、反論も書面でするそうです。


さらに、管財事件の債権者集会についても、短時間での進行が予定されている関係上、各回とも15件~20件程度の事件が指定されることで、待合スペースが、破産者、代理人、破産管財人、債権者で密集することになるため、こちらもリスクが高いとして、当面の間、破産者及び代理人は集会に出頭しなくともよいとされています。

ただし、破産管財人については、債権者集会に出席しないと進行できないため、出席が必要、債権者については権利行使の機会を奪うのは望ましくないという判断から、債権者の出席停止までは求めない扱いとのことです。


この運用をいつまで続けるかは確定していないようですが、おそらく3月13日までは続くだろうとのことです。


運用変更があった事件については、裁判所から個別に電話連絡されているようですので、こちらも、依頼している弁護士に確認すると良いでしょう。

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