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FAQ(よくある質問)

 

Q.特定定額給付金は破産手続きでどう扱われる?

新型コロナ対策で給付された特定定額給付金と破産手続との関係について、法務省より告知事項がありました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00032.html

1人10万円の特定定額給付金は、法的には差し押さえ禁止財産です。

差押禁止財産の場合、破産手続きでは自由財産と扱われるはずです。

管財人による処分もされず、残せる扱いのはずです。

たとえば、退職金での確定拠出年金などは、差押禁止財産なので、高額でも、8分の1を払うように言われることはありません。

 

 

同時廃止か管財事件かの振り分け基準との関係について

破産手続きでは、簡単な手続きである同時廃止か、破産管財人を選ぶ管財事件かの振り分けがされます。

管財事件の方が、費用、労力の負担が大きくなります。

特定定額給付金が、この振り分け基準に影響するかは未確定な部分があります。

振り分けの基準として、一定額以上の財産を持っている場合には、管財事件となります。

たとえば、神奈川県では、保険について解約返戻金額が20万円以上となるのであれば、管財事件として、解約し、破産財団に組み入れるという扱いです。財産が多ければ、配当に回されるなどします。

20万円に満たないのであれば、同時廃止として、保険は残せることが多いです。

このように基準を上回るかどうかで大きく変わる扱いです。

 

ここで、この振り分けの際に、定額給付金が考慮される可能性もないわけではありません。

管財事件に回すかどうかは、管財人の調査が必要かという要素もあります。

差押禁止財産である現金を持っている場合でも、その額が多い場合には、管財事件となることもあります。

 

差押禁止財産かどうかは、破産開始決定後に破産財団を構成するか否かの際に出てくる問題です。

そのため、定額給付金が差押禁止財産であることだけで、これが振り分けの際に考慮されず、当然に同時廃止になるまではいえないという意見もあります。

 

 

開始決定後に自由財産になるか

振り分け基準によって、破産手続き開始決定が出たとして、定額給付金が自由財産になるか検討することになります。

この点、神奈川県の実務では、管財事件でも、現金99万円や預金20万円については、自由財産として残すことが認められやすいです。

ここで、10万円の定額給付金は、ここに含めて考えるのか、この基準とは別に自由財産として認められるのか問題になります。

特定給付金の趣旨からすれば、別に認めるべきだと思われますが、実際の運用でどうなるのかハッキリした見解は出ていません。

給付金は、口座振込みで払われることが多く、破産手続き開始決定時には、振込がされており、預金などの一般財産と混じってしまっています。

そのため、この自由財産性をどう考えるかが問題になるのです。

 

特定性の問題では?

管財事件になるかどうか、なったとして、自由財産と認めてもらえるかどうかは、そこにあるお金が特定給付金だと特定できるかどうかがポイントになりそうです。

預金口座に入金後、しばらく取引を続けると、出金したお金が特定給付金なのか、それ以外の預金なのかわかりにくくなります。

このように取引があればあるほど、時間たが経てば経つほど、給付金だとは認められにくくなる、差押禁止財産としての取扱が難しくなりそうです。

 

破産手続きとの関係でだけみるならば、給付金は入金されたらすぐに口座から同額を出金してしまった方が、特定性が維持できるのではないかと考えます。

まして、給付金は、子供を含めた家族分が世帯主に支給されます。

世帯主が自己破産をするというような場合には、全員分を出金して、家族分は家族に分配することは認められるべきでしょう。

 

 

支払不能になるか?

生活保護受給者の自己破産事件では、債務が少額でも支払不能として破産が認められます。

生活保護からの借金返済は認められていないためです。

数十万円の債務で自己破産というケースも多いです。

ここで、給付金が入金されたことで、それを使えば支払えるのではないか、と指摘されそうなケースも想定されます。

しかし、特定給付金の趣旨からすると、これを返済に回すのは望ましくないということで差押禁止財産にされているものです。

そのため、支払不能かどうかの判断の際に、給付金の存在は考慮すべきではないという考えが妥当でしょう。

 

 

この問題は、各地の裁判所でまだ運用が明確にされていないものでもあるので、申立側としてはしっかり主張すべき点といえるでしょう。

 

 

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