自己破産と職場関係の解雇、必要書類の解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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自己破産と解雇

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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産で職場から解雇される?

自己破産と解雇の関係について聞かれることも多いです。

この記事は

  • 自己破産したら解雇されないか心配
  • 自己破産は職場にバレる?
  • 自己破産で職場に関する書類で必要なものは?

という人に役立つ内容です。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


動画での解説はこちら。

自己破産だけで解雇は難しい

自己破産手続きの相談を受ける際、破産により職場で解雇されないかという心配の声があります。

逆に、会社の社長などから従業員が自己破産をしたけれども解雇できるかという相談を受けたりすることもあります。


自己破産手続きに関しては、会社での仕事とは本来別のプライベートな話になってきます。

会社外の問題ということで、プライベートに近い話です。


そのような内容で、自己破産手続きを取ったり、多重債務に陥ったことだけを理由に解雇するのは難しいといえるでしょう。

これは懲戒解雇はもちろん、普通解雇としても同じでしょう。

原則としてできないという結論になると考えます。

懲戒解雇と普通解雇

雇用契約の解雇には、勤務先の業績悪化を理由とする整理解雇を除けば、懲戒解雇、普通解雇があります。

これらは、就業規則などに書かれています。

懲戒解雇については、規則に書かれている事情が発生した場合に初めてできる可能性があるものです。

書かれていない事由ではできません。制裁的な解雇制度です。

これに対して、普通解雇は、それよりも緩やかですが、どのような事情でもできるわけではありません。

一般的には、プライベートな理由での普通解雇は認められません。

職場に督促が来て解雇?

例えば、サラ金とかクレジット会社は職場に督促の電話をかけてくることがあります。

職場が、このような電話が迷惑だとして、それを理由に借主を解雇できるかという話も出ます。

しかし、このような督促というのは、行き過ぎた督促であれば、それは債権者側が問題です。

極端な話、ヤミ金や給与ファクタリング業者のような違法業者が職場に督促してくるような場合には、それ自体が違法行為となります。

違法行為の被害を受けたからといって、それを理由に解雇するのはおかしい話となります。

むしろ、会社としても違法な電話を受け付けないなどの態様が必要になってくる話です。

こちらもこれだけで解雇は難しいでしょう。

職場

給料の差し押さえと解雇

次に、給料の差し押さえがあったという理由で解雇できないかという話も出ます。

給料を差し押さえ自体は、裁判所の判決や公正証書があれば財産の差し押さえとしてできてしまいます。

Q.差押え、強制執行、保全処分と破産決定の関係は?


借金に限らず、損害賠償請求など金銭請求が認められた判決があれば、差し押さえはできてしまいます。

給料の差し押さえを受けること自体は、誰でもありうる話です。

そのため、給料の差し押さえをされたからといって解雇という話にはならないのが原則です。


以上のように自己破産だから解雇になる、ということはないというのが原則です。

それに関連した質問、会社関係の質問を受けることがありますので、以下にまとめておきます。

破産の事実は会社にわかる?

破産したら会社、職場にバレるのではないか、と心配する声があります。

これは、わからないという回答になります。

破産や個人再生は官報には掲載される裁判所を使った手続ですので、よくよく調べれば発覚リスクはゼロではありません。

中小企業でそこまで調べることがあるかというと、ほとんどの会社はそんなことはしないでしょう。


自己破産手続きに関して会社に打ち明ける義務も、基本的にはないでしょう。

支払いが遅れ、延滞が続いて職場に督促がされたり、裁判を起こされて給料の差し押さえがされたとなると、会社にも借金があることはわかってしまいます。

このような場合、会社としては、督促や差し押さえが競合するよりは、しっかりと手続を進めて欲しがることが多いです。

なかには、職場の上司が自己破産の相談につれてくるというケースもあります。


このような事態に発展する前に、破産手続きの申し立てをするという場合には、通常は、会社に連絡もいかず、会社は知らずに手続が終了、免責となることが多いでしょう。

自己破産の必要書類と職場

自己破産には、収入・財産を示す書類が必要になります。

収入に関する書類は、給与明細や源泉徴収票であり、通常、会社から交付されるでしょう。

財産に関する書類について、職場からもらいにくいという声もあります。

一番、問題となるのが退職金。

Q.退職金はどうなりますか?


将来の退職金額ではなく、いま辞めたら退職金が支給されるのか、いくらなかのかという書類が必要になってきます。

退職金制度がないのであれば、それを示す必要があります。

雇用契約書、雇用条件通知書があり、そこに退職金の支給がないことになっていれば、それで足ります。

退職金

退職金制度がある場合には、いま退職したらいくらなのかを確認する必要があります。

特に勤務期間が長い場合には、財産性が高くなるのでしっかり書類が必要になります。

職場で金額に関する証明書が貰えればよいのですが、あまりメジャーな書類でないため、出してくれないこともあります。

これに代えて退職金規定などの写しを裁判所に出し、そこから計算結果を報告書で提出することもできます。

給料明細をチェック

財産の調査のため、給料明細から控除されているものがあるとチェックされます。

もっともあるのが積立金のようなものです。社内積立、社内預金などがあれば、その資料を提出することになります。

また、職場を通じて団体保険に加入しているような場合、解約返戻金の有無を調査する必要があります。

解約返戻金がなく、証明書の提出が難しいような場合には、保険加入時の資料、パンフレットなどの記載を探して提出することも多いです。

その他、控除されているものとして福利厚生関係の費用や労働組合費、社食費用などもあります。

ここで注意点ですが、会社からの借り入れがあり、毎月、給料から天引きされている事実が判明することがあります。

給料明細の控除欄に返済とか貸付金という記載で控除がある場合です。

自己破産では、借金はすべて返済を止めないといけませんので、職場からの借り入れがある場合には、職場にも受任通知を送ることとなります。


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