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司法書士と弁護士との違い

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司法書士と弁護士との違い

 

相談の際に、弁護士と司法書士に頼んだ場合の違いについて質問されることがあります。

司法書士には簡易裁判所の代理権が認められることがありますが、地方裁判所の管轄事件の代理権はありません。

自己破産は、地方裁判所の事件となりますので、司法書士が、自己破産事件の代理人となることはできません。

できるのは、書類の作成のみとなります。

そのため、破産手続で、裁判官面接がある場合などに、代理人として同席するなどのフォローができるのは、弁護士のみとなります。

また、裁判所によっては、弁護士が代理人となっている場合、他の事件と異なる手続で進められるケースがあります(弁護士のみが裁判官面接を受けるなどの運用)。

とくに、破産管財手続による自己破産手続となった場合、債権者集会に同席できるのは、代理人である弁護士です。

こののような点から、手続においては、弁護士に頼んだほうが負担が少ないと感じます。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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